不動産の売買契約時にかかる税金についてお話します。
目次
不動産売買契約書の消費税について
不動産の取引において、土地は非課税ですが、建物の譲渡は原則として消費税の課税対象となります。
そのため、事業としてしている場合消費税は支払わなくてはいけないです。しかし事業でない相手からの場合消費税はかかりません。
消費税の課税対象になる場合とならない場合
譲渡した相手が法人か個人でその譲渡した建物が事業用・賃貸用のとき
→消費税がかかります。
個人所有の居住用の建物や別荘を売った場合
→消費税がかかりません。
例えば、個人が自分の居住用の建物や別荘を譲渡したとしても、それは事業には該当しません。ですから、消費税の課税対象にはなりません。
一方、法人は、そのすべての行為が事業であるため、同じ建物を譲渡しても、消費税の課税対象となります。
事業用、賃貸用の建物を売った場合
個人事業者が自らの事業用として使っていた建物を譲渡した場合には消費税の課税対象となります。
なお、不動産を賃貸するというのは、「不動産賃貸業を営む個人事業者」であるということです。
ですから、その賃貸用の建物を譲渡した場合も、消費税の課税の対象となります。
貸している建物は消費税がかかります。規模は関係ありません。
まとめ
例えば、事業主(売主)ではないサラリーマンが中古住宅を売った場合、事業者でない個人は消費税の課税事業者ではないため、建物価格には消費税はかかりません。
事業というのはこの場合規模は関係ありません、1件の建物であっても貸付していれば不動産の貸付業になり事業とみなされます。
そのため購入者にとっては、同じ不動産会社などの課税事業者や、個人であっても貸付している不動産貸付業の人から中古住宅を購入するよりも、課税事業者ではない個人から直接中古住宅を購入した方が、消費税の分だけ安く買えることになります。
個人売買は事業でないとみるためです。消費税先進国であるヨーロッパで個人売買がとても盛んなのは、このような点も関係するでしょう。
今後消費税率が10%から上がっていった場合には、消費税者も消費税も考えて個人売買を選ぶこともでてくるでしょう。
個人売買は相手がどの程度その資産を保証できるかが不明なので、その点では法人や事業をしている人から購入したほうが安全と考える人もいます。