「インボイス」とは

正確な適用税率や消費税額等の記載を義務づけた請求書のことです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加された請求書をいいます。

区分記載請求書とは(現在)

消費税の計算をする上で受け取った、請求書で下記のようなものです。

適格請求書とは(今後)


① の登録番号の記載が必要です。

「インボイス制度」とは

正確な適用税率や消費税額等の記載を義務づけた請求書「インボイス」によって消費税を計算し納付する制度になります。

■売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

■ 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存(※)等が必要となります。
(※) 買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度の開始時期

令和5年10月1日

※取引日が基準になります。令和5年10月1日以降に成立した取引からインボイス制度が適用されます。

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

原則

インボイス制度開始後は、免税事業者や消費者など、「適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)」から行った課税仕入れは、仕入税額控除の適用を受けることはできません。

経過措置

制度開始6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できます。

経過措置を受けるためには

仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入である旨)を記載した帳簿の保存が必要です。

適格請求書発行事業者公表サイト

令和3年10月1日から運用開始されており、登録された事業者が確認できます。

公表サイトはこちら

確認できる事項

① 適格請求書発行事業者の氏名または名称
② 法人の場合 本店又は主たる事務所の所在地
※個人事業者については、事業者から公表の申し出があった場合には、主たる屋号、主たる事業所の所在地等が公表されます。
個人宅を主たる事業所にしている場合でも、申し出をしない限りは公表されることはありません。
③ 登録番号
④ 登録年月日
⑤ 登録取消年月日、登録失効年月日

インボイス制度特設サイト

説明会の開催案内や解説動画などが公開されています。

特設サイトはこちら

<参考>国税庁:適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために ー 

 

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