適格請求書発行事業者とは

適格請求書(インボイス)を交付することができる事業者です。
適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは原則仕入税額控除の適用を受けることができないため注意が必要です。

※インボイス制度について詳しい内容はこちらのページをご確認ください。

適格請求書発行事業者になるには

適格請求書発行事業者の登録申請手続が必要です。
登録は課税事業者が受けることができます。

免税事業者も適格請求書発行事業者に登録した場合、課税事業者になります。
課税事業者になると必ず消費税の申告、納付が必要になります。

登録を受けなければ適格請求書を交付できません。
登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。

課税事業者とは

消費税を納付する義務がある法人、個人です。通常は基準年度(個人の場合は前々年、法人は原則前々年の事業年度)による判定します。

基準年度の課税売上1000万円を超える 納税義務あり

基準年度の課税売上1000万以下の場合 原則:納税義務なし

※課税売上には補助金、協力金、支援金は含まれません。

消費税の申告について

免税事業者が、適格請求書発行事業者となった場合、「登録された日」以降の取引について消費税の申告が必要となります。
※令和5年9月30日までに課税事業者となる場合は、登録がされた日以降ではなく、課税事業者となった日以降の取引について消費税の申告が必要です。

登録申請スケジュール

令和3年10月1日~令和5年3月31日(令和5年10月1日から登録を受ける場合)

免税事業者の登録申請手続き

すでに課税事業者の方は、登録申請の準備をしていただければ大丈夫ですが免税事業者の方は注意が必要になります。

通常は事業年度の途中から課税事業者になることはできませんが、今回経過措置として、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、登録を受けた日から課税事業者となることが可能です。

※課税期間とは・・・消費税の確定申告の対象となる期間のことを通常、個人であれば1月1日~12月31日、法人であれば事業年度を意味します。

提出書類について

令和5年10月1日を含む課税期間中について
適格請求書発行事業者の登録手続きだけでOK
※「消費税課税事業者選択届出書」の必要ありません。

令和5年10月1日を含む課税期間以外の課税期間について
登録申請手続きと「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。

簡易課税制度を選択する場合

令和5年10月1日を含む課税期間に関して、この課税期間内に簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書を提出すれば、令和5年10月1日を含む課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

登録申請書の記載について

登録申請書は「適格請求書発行事業者の登録申請書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書(次葉)」の2ページ提出が必要です。
下記の図の青枠と赤枠はすべての方が必ず記載する必要があるものになります。

適格請求書発行事業者の登録申請書の記載内容

青枠部分は登記情報を記載してください。
登記情報は「国税庁法人番号公表サイト」で確認できます。

赤枠部分は現時点の状況になります。
申請時に「課税事業者」の場合は、「課税事業者」を、「免税事業者」の場合は、免税事業者に☑してください。

適格請求書発行事業者の登録申請書(次葉)の記載内容

1ページ目の事業区分(赤枠部分)で「免税事業者」を選択した方は 緑枠 または オレンジ枠の部分を記載してください。

緑枠→令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合
オレンジ枠→課税事業者(選択)届出書を提出されている方で、課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録をうける場合

通常は個人の場合は1月1日から 法人は決算期の初めからが、今回は令和5年10月1日からなので、事業年度の途中からを選べます。

緑枠オレンジ枠のどちらかを記載するだけでOKです。

インボイス制度特設サイト

説明会の開催案内や解説動画などが公開されています。

特設サイトはこちら

<参考>国税庁:適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために ー 

 

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