今回は、青色申告制度の特典についてお話します。
目次
青色申告の対象
青色申告できるのは、事業所得又は不動産所得等のある方です。
青色申告の申請期間
青色申告する予定のある方は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
※その年の1月16日以後に新たに開業した方は、開業の日から2か月以内に提出すべきです。
青色申告者に対する特典
1、青色申告特別控除
事業を営む方が、提出期限内に確定申告書で複式簿記の記帳と貸借対照表を添付する申告をすることで、最高65万円を控除することができます。
それ以外の場合は、事業所得等を通じて最高10万円を控除することができます。
※令和2年分以後の所得税の申告より、最高65万円の青色申告特別控除が次のとおりとなります。
e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存の要件を満たしている場合最高65万円;
e-Tax以外の場合最高55万円。
2、青色事業専従者給与の必要経費算入
青色申告者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人(青色事業専従者)に支払った給与は、あらかじめ納税地の所轄税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、青色事業専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費とすることができます。
青色事業専従者の届け出が必要になります。
(注意)専従者給与をもらうとその金額が103万以下でも扶養家族にはなれません。
例:専従者に50万円の給与を支払う場合は、パートで働きにいっていれば扶養に入れる金額ですが、専従者給与は金額が小さくても扶養になれなくなります。
3、純損失の繰越しと繰戻し
事業所得等が赤字となり、純損失が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができます(純損失の繰越し)。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。
まとめ
開業してすぐは赤字にある場合が多いです。開業当初から青色申告の届け出をしておくことで、翌年以降の利益がでたときに差引できるのでとても節税になります。