新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者に対して固定資産税・都市計画税の減免軽減制度があります。

内容

事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

減免対象

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)

事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

減免金額

2020年2月~10月までの任意の連続する3ケ月間の事業収入の前年同期比減少率 減免額
50%以上減少 全額
30%以上50%未満 1/2

申告の流れ

1、認定支援機関(当事務所は認定支援機関です)へ確認依頼
2、申告書発行
3、事業者が市町村に軽減申告書する

申告様式見本はこちらです。

軽減申告期限

2021年1月以降2021年1月末までに固定資産税を納付する市町村に必要資料とともに提出します。

認定機関へ提出する必要書類

【全ての事業者からの提出が必要な書類】
①申告書
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など

②収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど

③特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

【場合によって提出が必要となる書類】
④収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類

2020年の固定資産税の軽減

今年度分(2020年度)については、別途の措置として、事業収入が大幅に減少した場合(前年同期比20%以上)、1年間納税猶予が可能となっています。詳細についてはお住まいの市町村にお問い合わせください

まとめ

軽減対象は事業用家屋及び設備の償却資産税と都市計画税です。土地については対象外です。実際に市町村に提出する申告様式は各自治体により異なります。

固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

認定支援機関が確認した申告書および書類一式がご希望のかたはお問い合わせフォームによりお問い合わせください。

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