社員が入社した時や、退職した時の社会保険の保険料は、いつからいつまで支払しなければいけないのでしょうか?

弥生給与を使ってご説明します。

月の途中から入社した時

一般的には入社日(加入日)から社会保険の被保険者資格を取得するので、加入した月の社会保険料を会社は従業員分と会社負担分を合わせて翌月末に納付します。

入社日が月末の場合は、月末1日の勤務であっても、1か月分の保険料を翌月末に支払うことになります。

その理由は、保険料は月単位で計算するからです。

従業員分は給料支払時に差引します。

弥生給与の「社会保険料の徴収時期」は「翌月徴収」(翌月の給与から徴収)として初期設定されています。

導入から[従業員<個人別>]の欄で資格取得日を確認します。

例:4月1日入社の場合でも15日あるいは31日入社の場合でも差引される社会保険料は1ケ月分です。

翌月徴収の場合には5月分の給料から差引されます。弥生給与の設定をしていれば自動的に5月分給料の支払時に差引されます。

月末入社の場合には、翌月の給料日に1ケ月分の社会保険料が差し引されます。月給を日割で計算している会社では5月分の支給額より社会保険料が多くなる場合もあります。
マイナスになり本人より会社に支払いになることもあります。

入社日が月末近くになる場合で月次給料を日割で支払う場合には、あらかじめ最初の給料はマイナスになりご本人から、徴収になるかもしれないと伝えておきましょう。

月の途中で退社した時

退職した日の翌日(喪失日)に社会保険の資格を喪失します。喪失した月(翌日)の前月分まで控除する必要があります。

注意すべきは、月の「末日」に退職した場合です。この場合は、翌月1日が資格喪失日となるので、退職した月分まで納める必要があります。

月末に退社する場合すると、月末の前日に退社する場合比べて、1か月分多く社会保険料を差引しなければいけません。

例:8月1日退社の場合も15日退社も8月喪失のため前月分の7月分まで徴収します。
最終給料の9月からは社保の徴収はでてきません。

8月31日退社の場合は、喪失日は9月1日になるため前月分8月まで社保までを徴収します。末締め翌月支払いの場合には9月に支給する最終給料から8月分の社保が自動で差引されます。

上記のパターンは弥生給与で自動に計算されます。

弥生給与の締切日について

弥生給与では、「締切日・支給日」の変更をすると、過去の給与の締切日・支給日にかかわらず、すべての給与に変更後の締切日・支給日が適用されるので注意が必要です。

締切日15日、支給日同月25日の場合

締切日末日、支給日翌月25日の場合

締切日末日、支給日同月25日

給料を前払いする会社です。

締切日末日、支給日25日と設定すると、支給日はシステム上自動的に翌月の25日となります。

この場合には、締切日も支給日も「同日」に設定します。同日ですとその月支給になりますが、社会保険料の翌月徴収ができない場合には、最終給料から2ケ月分の社保の徴収がでてきます。

弥生給与では自動ではできませんので、手動で2ケ月の社会保険料を入力します。

まとめ

社会保険料(健康保険・厚生年金)は、会社も本人負担と同額を支払いします。金額が高額になりますので、月末退社でない場合には1ケ月分の社会保険料の支払いがなくなります。細かいところですが、会社負担が減るということは経費も減りますので知っておくといいでしょう。