外国人(非居住者)でも、観光ビザやビジネスビザで来日し、日本で不動産の購入及び賃貸が可能です。

今回は、外国人非居住者が日本国内で不動産収入がある場合、所得税の確定申告と納税についてお話します。

所得税が課税されます

非居住者が日本国内に有する不動産を貸付する場合、その賃貸収入について、課税対象となります。

非居住者が受け取る国内不動産の賃貸収入は、20.42%の所得税が源泉徴収されます。

その不動産を借りている人が支払う家賃から20.42%の源泉所得税を差し引いて税務署に支払います。

家賃総額から源泉所得税を差し引いた金額を外国人非居住者に支払います。

例:100,000円(家賃)-20,420円(源泉税)=79,580円(外国人非居住者へ支払金額)

また、外国人非居住者の方は総合課税による確定申告が必要です。源泉徴収された所得税は、確定申告で精算を行います。

その一方、自分や親族の居住のために賃借し、賃貸収入がないので、源泉徴収は行いません。

納税管理人

非居住者は、日本国内に住んでいないので、代わりに納税義務を果たすため、納税管理人を定める必要があります。

確定申告書の提出、税務署からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取りなどの税務に関する活動を行います。税務署長に届け出します。

納税管理人は日本に住所のある人がだれでもなれますが、知り合いがいなければ税理士事務所が管理人になる場合もあります。

非居住者の住民税

個人住民税は、1月1日に日本国内に住所を有する者に対し、前年の所得に基づき課税されます。

非居住者は住民税が課税されません。

非居住者は、国内源泉所得があり、所得税が課税されても、日本国内に住所を有しないので、個人住民税は課税されません。

まとめ

非居住者であっても日本の不動産を購入して貸付すると確定申告が必要になります。当事務所では納税管理人の依頼と確定申告も行っています。