所得税の改正があり、給与所得控除と扶養家族限度額の金額が変わりました。毎月の源泉税や扶養家族の合計所得の金額も変更になりましたので、ご注意ください。

源泉徴収税額表が令和2年1月より変わりました

その理由は

給与所得控除の引下げ

給与所得控除が引下げられます。収入額で162.5万円以下の人は、令和元年までは65万円の給与所得控除でしたが、令和2年からは55万円の給与所得控除となります。

また、収入金額に応じてですが、収入金額で850万円以下までは、一律で10万円の給与所得控除の引下げとなります。

また、収入金額850万円超で、給与所得控除は打ち止めで上限額は195万円となります。

結果として、令和元年までは収入1,000万円超の場合は給与所得控除の上限が220万円だったものが、25万円の引下げとなります。

なお、基礎控除が10万円引上げになるので、収入850万円までの場合は、それほど大きな影響はありません。

一方で、収入850万を超える人にとっては、直接的な増税になります。

税額表の違いはこちらです。黄色の部分が変更されたところです。いままでは86万円超えるかたから定額以外に超える部分の税率を加算していました。

今回は75万円超えるかたより超える部分の税率を掛けた金額が源泉税になります。

給与所得の源泉徴収税額表(令和2年)

※この表をみて毎月源泉徴収税額を調べる

給与計算システムを利用している場合は、バージョンアップが必須になります。

給与所得控除は10万減ります。しかし基礎控除が10万上がります。

【現在の給与等の収入金額と給与所得控除額】

・162.5万円以下:65万円
・162.5万円超180万円以下:その収入金額×40%
・180万円超360万円以下:その収入金額×30%+18万円
・360万円超660万円以下:その収入金額×20%+54万円
・660万円超1,000万円以下 その収入金額×10%+120万円
・1,000万円超:220万円

【2020年分以後の給与等の収入金額と給与所得控除額】

・162.5万円以下:55万円
・162.5万円超180万円以下:その収入金額×40%-10万円
・180万円超360万円以下:その収入金額×30%+8万円
・360万円超660万円以下:その収入金額×20%+44万円
・660万円超850万円以下:その収入金額×10%+110万円
・850万円超:195万円

給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円に引き下げられます。

子育て等に対して配慮する観点から、23歳未満の扶養親族がいる場合や特別障害者控除の対象である扶養親族等がいる場合は、負担増が生じないよう調整されます(所得金額調整控除)。

計算方法は、本人か扶養親族が特別障害者である場合、23歳未満の扶養親族がいる場合は、給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%を、所得控除とします。

この改正の影響は

給与収入850万以下の場合税負担は変わりません

公的年金等収入が1000万以下のかたは 公的年金控除も10万円引き下げられますが、基礎控除が10万上がるため税負担は変わりません。

配偶者控除は扶養控除の適用要件が、いままで38万以下合計所得が48万以下合計所得となります

奥さんや子供で給料をもらっている人は給料金額が103万は変更ありません。

給料103万-55万(控除)=48万(所得)扶養に入れます。

奥さん又は子供が事業をしている場合は48万以下の合計所得で扶養に入れます。10万利益が多くても扶養に入れます。

青色申告特別控除が、65万から55万に減ります。

ただしe-taxなど電子申告要件を満たすと最大65万控除が可能。

 

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