非営利型社団で収益事業がない場合

以前お話ししたように、一般社団法人で非営利型の要件に合致して収益事業がない場合には、法人税では申告が必要ありません。

非営利型の要件は 以前の記事でご説明しましたが、こちらです。

非営利型が徹底された要件よりも 共益的活動目的の要件のかたが当事務所にこられるかたは 多いです。

しかし収益事業を開始した場合には、税務署に異動届を提出しなくてはいけません。

そうしますと一般の法人同様に、決算税務申告が必要になります。

収益事業を開始したとき

収益事業開始届出書

(収益事業を開始した日以後2月以内に提出する必要があります。)

収益事業を行っていないものが普通法人に該当することとなったとき

普通法人となった旨の届出書

(普通法人に該当することとなった日以後2月以内に提出する必要があります。)

非営利と収益事業がある場合には、経費を案分して計算します。

法人住民税について

非営利型で収益事業がない場合でも均等割は課税されます。

その場合には 均等割申告書というものがありますので、こちらを毎年4月末までに提出します。そして納税も4月末までにします。

決算期とは違いますので、ご注意ください。

都民税の均等割申告書です。