持続化給付金が5月1日(金)より申請受付開始しました
コロナウイルス感染拡大により大きな影響を受ける事業者の事業の継続を支える給付金です。影響を受けた広くほとんどの事業者が該当になりますので、内容を確認の上申請してください。
目次
主な要件
1、 2020年1月から12月までの、ひと月の売上が前年同月比50%以上減少
2、 2019年以前から事業収入(売上)があり今後も事業を継続する意思のあるかた
3、 法人の場合
資本金の額又は総額が10億円未満又は常時使用する従業員の数が2000人以下
4、法人でも個人事業でも支給になります
ポイント
1、 2020年1月から12月までの前年同月比収入が50%以下になる月は任意で選択できます。(対象月)
2、 対象月の減少額に12ケ月をかけてだした金額が年間減少額とします。
3、 年間減少額のうち法人が200万円 個人は100万円を限度とします。
4、 電子申請後2週間程度で入金になります。
5、 給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までです。
例
対象月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2019年 | 60万 | 100万 | 200万 |
2020年 | 70万 | 50万 | 180万 |
該当しない | 該当する | 該当しない |
上記の例の場合、2月を対象月として計算します。対象月はご自身で選べます。
FAQ
Q:直前の事業年度の確定申告が完了していない場合は
A::2年前の確定申告書又は税理士が証明した対象月の事業年度の申告又は申告予定の事業収入(様式自由)
Q:個人事業の場合前年の売上はどの金額ですか?
A:青色申告決算書の月別売上金額です。月別売上の記載がない等の場合と白色申告者は2019年の月平均と対象月を比較します。
Q:2019年1月から12月までに法人を設立した場合は創業特例があります。創業時は売上が少ないことが多いためです。
A:2019年の月平均と今年の対象月を比較して50%以上減少していれば対象になります。
Q:季節で収入が大きく違います
A:月比較でなく平均で計算する季節性収入特例があります。詳しくは申請要領をご覧ください。
Q:個人事業から法人になりましたので、法人での前年売上がありません
A:法人成り特例があります。2019年の個人の確定申告書の売上と法人成してからの対象月を比較します。
給付金上限は 法人設立日が2020年4月1日までは200万円、2020年4月2日以降は100万円になります。
2019年1月から12月までに法人化した法人はこの特例は適用できません。
電子申請の流れ
電子申請するにはメールアドレスと受信できるパソコン、携帯が必要です。
窓口で申請
窓口は完全予約制です。申請サポート会場が開設予定です。
持続化給付金事業 コールセンター
直通番号 0120-115-570 IP電話専用番号 03-6831-0613
受付時間 08:30分~19:00分(5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日以外))
詳しい内容はコールセンターにお問い合わせください。
※緊急でこの持続化給付金の電子申請をご希望でしたら、リモートサポートでの申請サポートを考えています。電子申請ですと2週間程度で入金されます。
電子申請リモートサポートを当事務所でご希望のかたはメールでお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは受付していません。
ご質問は事務所案内から個別相談でお願いします。