新型コロナウイルス感染症の感染リスクを、徹底的に低減するため、自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金が支給されます。
休業要請が理美容はありませんでしたので、これまでは感染拡大防止協力金が支給されませんでした。
目次
支給額
15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)
対象者
東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主(都外に本社があっても対象になります)
令和2年4月29日以前に、開業しており、営業の実態がある令和2年4月30日から5月6日の間、自主的に休業した事業者
申請受付期間
令和2年5月7日(木)~6月15日(月)(予定)
募集要項公表、受付開始 5/7(木)
募集要項公表と同時に、WEB申請サイト(※)を立ち上げ、申請受付を開始します。
※https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html
給付金の支給 5月下旬~
申請方法
① 専用ホームページからWEBを通じて申請
② 郵送も可能
申請に必要な書類 (予定)
① 給付金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
② 営業実態が確認できる書類
(例)確定申告書の控え、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
③ 休業の状況が確認できる書類
(例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
④ 本人確認書類(写し)
(例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
〔個人〕運転免許証、パスポート、保険証等の書類
④ 誓約書
協力した事業者の紹介
自主的に休業した事業者として、施設名(屋号)を都のホームページで紹介されます。