居住用の家屋の売った場合の3,000万円特別控除についてお話しします。

この制度はご自身が居住していた住宅を売った場合にその差額の利益の3,000万円までは税金がかからないという制度です。

確定申告書記入手順

① 不動産の購入、売却時の資料を集める
② 居住用の家屋や敷地(居住用財産)を譲渡した場合の特例チェックシートで適用になるか確認する
③ 譲渡所得申告のチェックシートで確認する
④ 確認したら、譲渡所得の内訳書の記入をする
⑤ 源泉徴収票と②をもとに確定申告書を作成する

当事務所で依頼されるための確認資料

ご依頼される場合には下記の資料をおねがいします。

① 取得時、売却時の売買契約書
② 登記事項証明書
③ 住民票(マイナンバー入り)
※申告書作成時にマイナンバーが必要なため
④ 譲渡契約日の前日に住民票の住所と違う人は、戸籍の附票
⑤ 取得時の経費

例:購入時に支払った登記費用、登録免許税、仲介手数料、抵当権設定費用等、司法書士等の報酬、不動産取得税、印紙税

⑥ 譲渡時の経費

例:売買の仲介手数料、収入印紙、測量費、分筆所有権移転登記費用等です。
譲渡のために家屋を取り壊した場合には、取り壊した費用も含まれます。

含まれない例:譲渡資産に係る固定資産税、引っ越し費用、 抵当権抹消費用、 申告料

⑦ 前年の確定申告書(申告をされていないかたは不要です)
⑧ 源泉徴収票

特例チェックシート

令和元年分を見本に載せます。必ず申告年のものを国税庁のHPからダウンロードして使ってください。

チェックシートで適用になるか必ずチェックしてください。

(見本)

※見本なので途中までです。

※こちらは譲渡所得申告のチェックシートの必要資料の見本です。

よくある質問

① 取得費が不明な場合がよくあります。その場合には譲渡収入の5%という簡便な方法が使えます。

② 売買の契約日と残金受取の最終決裁日が、2年にわたるかたはいつ申告するのですか?

契約日は前々年の年末で決済日が前年の場合は、決済日をもとに今年申告します。

例:令和3年3月15日までに申告するかたは、契約日が令和1年12月で決済日が令和2年1月の場合は、令和2年1月の期日を使います。どちらでもご自身で選べますが、通常は遅いほうの日を選ぶ方がおおいです。

ご注意

① この制度はきちんと確定申告しないと対象になりません。たとえ税額がでなくても申告してください。

※申告書をだしていないかたは、期限がすぎても期限後で大丈夫ですが、ほかに収入があり申告書を提出してしまっている場合、この3000万控除を記載していない場合には、認められないです。

② 3000万控除を使って税額が0でも、配偶者控除や配偶者特別控除は3000万円控除後の所得が1,000万円以下であっても、控除前の所得が1,000万円を超える場合には適用にならなくなります。

③ すまなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡しないと、認められません。

④ 配偶者や直系血族生計を一にする親族などの特別な関係者でない人に譲渡しないと認められません。

⑤ 前年、前前年にこの制度をうけていると使えません。

⑥ 家屋を取り壊した場合には、取り壊し後1年以内に譲渡してください。

当事務所へご依頼を検討されている方へ

当事務所へご依頼のかたはまず費用のお見積もりをしますので、お問い合わせフォームでお問い合わせください。

メールにて費用金額をお知らせします。費用の金額をお振込みいただき、当事務所で依頼されるための確認資料をいただき、申告書を作成します。

打合せと最終確認は、ZOOM、skype、お電話などで進めます。