個人事業の帳簿や書類はどのぐらいの期間を保存すべきなのでしょうか?
青色申告制度と記帳や帳簿等の保存期間についてお話します。
目次
青色申告帳簿書類の保存期間
日々の取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づき作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付します。
正規の簿記の原則は複式簿記の帳簿のことです。
弥生会計で入力すると自動的に複式簿記の帳簿ができあがります。
確定申告書を正しい申告をすることで、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。
青色申告帳簿書類の保存期間 | |||
保存が必要なもの | 保存期間 | ||
帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳現金出納帳、売掛帳買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収書、小切手控え、預金通帳、信用証など | 7年 | |
その他の書類 | 取引に関して作成し、または受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
白色申告帳簿書類の保存期間
白色申告者(青色申告者以外の方)についても、次のような記帳・帳簿等の保存制度があります。
事業所得者を生ずべき業務を行うすべての方は、帳簿を添え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。
白色申告帳簿書類の保存期間 | |||
保存が必要なもの | 保存期間 | ||
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 | |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | ||
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書など |
帳簿書類の電子データ保存
納税者の事務負担やコスト負担の軽減などを図るため、一定の帳簿書類については、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度があります。
※この制度の適用を受けるには、一定の要件があり、3ケ月前までに所属税務署長の承認を受ける必要があります。