個人事業主は確定申告する際に10万円以上の有形固定資産を購入すると、減価償却が必要です。
減価償却とは、購入した年に一括に経費として計上するのではなく、耐用年数に応じ、分割して1年ずつ計上することをいいます。確定申告する際に消耗品費の中身をみてください。
消耗品費は経費の科目なので、一回で経費になってしまいますが、10万円以上の場合は資産項目(例えば備品)に計上します。
科目が違うと利益が変わって、税金もかわります。
10万円未満の少額資産は全額を一括経費にします
減価償却資産は耐用年数に応じ、1年ずつ必要経費の計上を行いますが、取得価額10万円未満の場合、使用を開始した年に
一括して必要経費 に計上します。
20万円未満の減価償却資産は3年間で必要経費にします
取得価額が 20万円未満の減価償却資産は、使用を開始した年から3年間で取得価額を必要経費にすることが認められます。
この場合、月割計算はしません。
青色申告者の30万円未満の資産は一括経費にできます
青色申告者で、従業員が1000人以下の個人事業者で、30万円未満の減価償却資産は、確定申告書にその明細を添付すれば、取得価額を使用開始した年に一括して必要経費にできます。
1年当たりの上限は300万円なので、ご注意ください。
金額の判定は経理処理により異なります
取得価額10万円、20万円、30万円の判定は、消費税の課税事業者の場合、会社の経理処理に基づきます。
即ち、税抜き経理をしているときは税抜き価額で判定、税込み経理をしているときは税込み価額で判定します。
一方、消費税の免税事業者は、税込み経理しか採用できませんので、消費税を含めた金額で判定します。