このたびの台風の影響により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げています。
被災された皆様の生活が一日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。
目次
申告・納付の期限の延長
地域・対象者が国税庁に指定され告示された場合には、災害がさったときから2か月以内の範囲で期限を延長できます。
税務署長に申告・納付の期限の延長の申請をして承認をうけると延長できます。
この延長申請は期限が経過した後でもできます。
災害の資金借り入れのために使用する場合には、納税証明書の交付手数料は必要ありません。
納税の猶予制度
税務署長に申請することで、納税の猶予を受けられます。
所得税の全部又は一部の軽減
1 所得税(雑損控除) | 2 災害減免法 | ||
損失の発生原因 | 災害、盗難、横領による損失 | 災害による損失 | |
対象となる資産の範囲等 | 住宅や家財を含む生活に通常必要な資産 | 住宅または家財の損失額が、その価額の2分の1以上である場合 | |
控除額の計算または所得税及び復興特別所得税の軽減額 | 控除額は次の1と2のうち、いずれか多い方の金額です。 1 損失額-所得金額の10分の1 2 損失額のうちの災害関連支出の金額-5万円 注:「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅や家財などの取り壊し、除去、原状回復費用など災害に関連して支出したやむを得ない費用をいいます。 |
その年分の所得金額 | 所得税及び復興特別所得税の軽減額 |
500万円以下 | 全額免除 | ||
500万円超750万円以下 | 2分の1の軽減 | ||
750万円超1,000万円以下 | 4分の1の軽減 | ||
参考事項 | その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。 災害関連支出の金額に係る領収証は、申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示する必要があります。 災害関連支出のうち、災害により生じた土砂などを除去するための支出、住宅や家財などの原状回復のための支出(資産が受けた損害部分を除きます)、住宅や家財などの損壊・価値の減少を防止するための支出については、災害のやんだ日から1年(やむを得ない事情がある場合には3年)以内に支出したものが対象となります。 |
原則として損害を受けた年分の所得金額の1000万円以下の方に限ります。
減免を受けた年の翌年分以降は、減免は受けられません |
災害減免法と雑損控除の選び方
災害減免法は災害を受けたその年だけです
その年の税金がすべて減免、あるいは軽減されそれでも損失が残っても翌年に繰越ができません。そこで所得が高い人に有利になります。
雑損控除は翌年以降3年間繰越できます
その年に損失を引ききれなくても、残った損失が翌年以降3年間繰り越せるため、3年間税金が安くなります。
災害関連費用も控除の対象です
災害により住宅や家財などの取り壊し、除去、原状回復などに関連して支出したやむを得ない費用をいいます。関連すると思われる領収書は保存しておきましょう。
どの人の税金が減免されるか
住宅又は家財は、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額が38万円以下である者が所有する住宅又は家財(娯楽のものはだめです)ですので、不動産の所有者が父親の場合は、子供がその父親を扶養していて生計を一にしていれば、子供の税金が安くなります。
ただ父親が年金生活をしていて、総所得が38万超える場合には、父親本人の総所得の税金から控除の対象なので、子供の税金は安くなりません。
台風以外でも控除の対象になるのは
イ.震災、風水害、冷害、雪害、落雷、自然現象の異変による災害
ロ.火災、火薬の爆発
ハ.害虫など生物の異常な災害
ニ.盗難
ホ.横領
※詐欺や恐喝の場合雑損控除は受けられません。
雑損控除の金額
1)差引損失額-総所得金額等×10%
2)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
3)差引損失は
損害金額+災害関連費用-保険金などで補填される金額
4)損害金額は損害を受けた時の直前の資産の時価を基に計算します。
減価償却資産は取得価額から減価償却累計額を差引します。
住宅の取得価額が明らかでない場合には、損失額を1㎡当たりの工事費用に総床面積をかけ減価償却を差引 被害割合をかけて計算する方法もあります。
引ききれない場合は、翌年以降(3年間)に繰越できます。
安くなる税金は 所得税、住民税、国民健康保険料です。
まとめ
災害等被害をうけたら その際に関連すると思われる費用の領収書をとっておきましょう。
状況が落ち着きましたら、近くの税務署または市町村で相談しましょう。
災害があったときのパンフレットはこちら