前回までに消費税を事業者が受取、そのなかでだれが国へ納税するのか?
納税する際の消費税の計算方法のうち、原則方法と簡易な計算方法があることについて説明しました。今回は消費税の届け出についてです。

届出を出さなかったことで、還付が受けられるのに、受けられなくなってしまうことがあります。

還付される実例

最初に実例でご説明します。新規に設立した会社で3月決算の会社がありました。資本金は500万円とします。その会社は事業計画では売上が予想されましたが、設立初年度は事務所を借りたり、広告をしたりでかなりの経費がかかりました。

残念ながら売上に結び付くのは2年後くらいになりそうです。2年間売上がなさそうなのは、ヒアリングして確認しました。

なぜこの会社還付をしたほうがいいかというと、一度課税事業者になる(還付できるようになること)になると、2年間は継続しないといけないのです。

たとえば翌年売上が1500万円予想されている会社で予想消費税納税額がある場合は、還付手続きをすると翌年の計算された納税をすることになり、2年間トータルで考えると還付しないほうが有利な場合もあります。

1年目の予想です

①税込試算表では

科目 金額 科目 金額
売上 0
広告費 1,080,000
設備投資 2,160,000
旅費交通費 540,000 損失 3,780,000
合計 3,780,000 合計 3,780,000

②消費税だけを考えると

もらった消費税 0(売上0なので) - 支払った消費税 280,000円(合計378万円のうちの消費税です)=△280,000円 →この金額は還付になる金額です。

2年目も消費税が納税になるか予想が必要です。

もらった消費税より 支払った消費税が多い

この場合にだれでも還付されるのでしょうか?それは いいえです。

前回までの記事にありますが、まず消費税を納税する事業者は前前年の売上が1000万超でしたね。会社設立後すぐの会社は当然前前年の売上はありません。

そこでこの会社は消費税納税することにはなりません。このことは 消費税の申告書を作成することはできないのです。

課税事業者になる

消費税の還付は消費税の申告書を作成する事業者でないと還付されません。

そこでこのような売上がすくなく、あるいは 前前年の売上がない事業者でも届出をすることにより課税事業者になることができるのです。

この会社の場合にはヒアリングをして還付したほうが有利になるため還付をお勧めしました。

すべての会社について還付が有利になるとは限りません。ご注意ください。

課税事業者選択届出書

設立初年度の企業にはなにもおしらせは来ませんので、自分で判断して決算期末日までに届出書を税務署に提出しなくてはいけません。たとえば3月決算の会社でしたら、3月31日までです。

3月31日が土曜日、日曜日、祭日にあたる場合には、その前の営業日までに提出します。ただしその日に郵便局の消印がある場合には、提出したと認められます。

納税日、申告書を提出する日は31日が休みの場合には、その翌日に自動で変更されます。たとえば31日が日曜日の場合は翌日の1日が納税、申告の期限です。

この届出書はこの規定がないため31日が日曜だったときに翌日の1日に提出すると認められません。

届出書を提出するかどうかの判断は、決算期が(3月31日とすると)の前に、予想するので月次で試算表を作成していかないと間に合いません。早めに手続きするために事前に準備していきましょう。

課税事業者の選択をすると2年間はたとえ売上が少なくても消費税を納税することになるため、2年後まで考えて届出をだすことを選択します。シミュレーションご希望のかたはメールフォームでお問い合わせください。

消費税課税事業者選択届出書

 

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