会社を休眠させて個人成りの選択

会社を設立して順調に行く場合と、残念ながらうまくいかないこともあります。
いろいろな会社を見てきましたが、本人の努力が報われないことも往々にしてあります。

会社設立の代表的なメリットには、代表者に給料がとれる、赤字の繰越が10年間できる(青色申告の場合)もありますが、長い間赤字が続くときには、会社のメリットよりも個人事業にしたほうが、税金が安くなることもあります。

当事務所は創業を支援していますが、これから創業されるかたも、開始するまえに知っておいていただきたいと思います。

特に個人事業でなく法人を新規で設立されるかたは、法人登記をいったんすると廃業が難しいということです。

法人を設立したきっかけ

法人を設立したときに、なにをメリットとして設立するのでしょうか?
個人事業をしていて、税金が高くなってきた とか 法人のほうが信用力が高まる とかでしょうか?

赤字が継続している場合

赤字の繰越の意味

法人にして青色申告にすると10年間赤字が繰越できます。

これは10年後までに黒字になった場合でも、法人税を支払わなくてもよいということです。ただ事業の見込みで黒字に転換することが困難な場合には、繰越しているときにかかる税金があります。

それは法人地方税の均等割りです。法人の場合には最低7万円 決算時に支払わなくてはいけません。

売上が減ってしまいすこしでも経費を減らしたいと思っている法人には、7万円でも支払いするのは大変でしょう。

それと法人は毎年決算をしなくてはいけません。

個人の場合には確定申告をご自分ですることも可能ですが、法人の決算となるとなかなかご自分ですることができずに会計事務所にたのむことが多いです。

そうするとこちらの費用もかかります。

それではこの均等割7万円と決算費用を支払わなくてもいい方法は会社を廃業することと思っていませんか?

法人の休眠と廃業の違い

よく話がでるのは、会社を廃業したいというかたが多いのですが、法人は法務局に登記されているため廃業というと、法務局での手続きが必要になります。

設立するときに登記費用がかかったように、廃業するにも登記費用がかかります。手続が簡単な方法で廃業をする前にとる方法は、いったん休業しておく方法をとります。

休業するには、法人での取引がある場合は休業にはなりません。例えば法人契約の家賃がある場合などです。そして休業状態の会社を休眠会社といいます。

ただし休眠してもすべての法人が均等割の支払いがなくなるわけではなりません。

事業所該当性について

均等割りは事務所または事業所に課されます。

事業所等は事業の必要から設けられた人的及び物的設備であってそこで継続して事業が行われる場所です。

休眠するメリット

1、 均等割7万円の支払いがなくなる(休眠会社はすべて均等割りがなくなるわけではありません)

事業該当性で判断されます。市町村に休眠していることを連絡して、免除をお願いします。なにもしない場合には、法人が法務局に登記されていれば、自動的に均等割りの支払いが、発生します

2、 会社の登記は存続するため個人事業で事業を継続しており、将来的に休眠している会社を使用して事業を再開することができる。

3、 法人でなく個人事業の場合社会保険は強制加入でなくなります。

最近は社会保険料が大変で個人事業にしたいというかたもいます。

4、 消費税については、法人と個人は別になりますので、法人で課税事業者であっても、個人事業を開始すれば、2年間は免税になります。

休眠するデメリット

1、 会社の休眠する前の手続きが必要

取引先に個人で事業を開始したことを伝える必要がある。休業届の提出 事業を個人で継続するには開業届が必要です。

2、 特に負債があり、税金の未納がある場合の手続きが煩雑(個人事業として開業しても法人の税金の未納を支払わなくてはいけない場合もあります)です。

3、 株式会社を休眠して、12年何も登記をしないとたつと職権で みなし解散 となり会社が法務局の登記がなくなります。

4、 法人での取引がまったくなくても、法人税法では休業というものはないため、原則は決算申告が必要になります。ただし休眠中の確定申告は、動きがないため一度ご自分で作成すれば、毎年同じようでできます。

ご自分で休眠中の法人決算申告書を作成したいかたは、お教えしますのでご連絡ください。お教えします。

会社を廃業することは意外と簡単ではないため、これから新規で創業、開業するかたは、法人にしないと取引上問題がある場合を除いて、まず個人事業で始めて様子をみるという方法をお勧めしています。

法人の廃業、休眠には 煩雑な手続きが必要です。

詳しくお知りになりたいかたは、ご連絡ください。