前回までに社団(一般社団法人のことです)の税務について、お話ししましたがここでまとめます。

一般社団法人を設立しようとしているかたへ

会社を作る際に、そういえば最近一般社団法人って名前を聞いたけれど、なにか公的な感じがするので、得なことはあるのかなと思っているかたもいると思います。

非営利型に該当すると、課税されずに法人税の申告も不要

非営利型になるには社団を設立するだけではなく、法人税の要件があります。

要件の内容はこちらです。

ただどうしても収益事業が発生してしまう場合には、経費を案分するという作業がでてきます。

経費の案分についてはこちらです。

収益事業については事業の種類があります

収益事業とは

詳しい内容はこちらです

収益事業がでてしまったら、通常の法人と同様に申告します。ただし収益事業以外があれば、経費を案分する必要があります。

その他の税金について

税金 内容
法人税 収益事業の場合課税
法人事業税 収益事業の場合課税
法人税の均等割 収益事業の場合課税
印紙税 社団の作成する領収書等は非課税
設立時 定款作成の印紙代無料(通常4万円)

設立時についての違いを簡単にまとめると

  社団法人 株式会社 合同会社
資本金 なし 1円から 1円から
設立時の人数 2人以上 1人から 1人から
設立登録免許税 6万円 15万円~ 6万円~
設立時公証人手数料 5万円 5万円 不要
定款印紙代 0円 4万円(電子は0円) 4万円(電子は0円)

相談事例

社団を設立しましたが税金がかからないと思っていました。

社団であっても収益事業については、通常の法人と同様に税金はかかります。申告も必要になります。

ただし非営利型が徹底された法人に該当する場合には、法人税がかかりません。当然申告は不要です。

設立時に定款を作成しますが、その内容が重要になります。共益的活動目的の社団は定款の定めと収益的事業があるかどうかの判断になります。

まとめ

一般社団法人を設立され、法人税もかからないし申告も不要と考えているかたが多いです。

設立時の定款 または 設立後の事業内容で、申告が必要になる場合があります。

設立したいと思っているかたは、設立後のことも視野に含め事業展開も考えたうえで、設立、事業を行うことがいいと思います。

これから設立したいと思っている方、設立後申告が必要かどうかわからない方は、遠慮なくご相談ください。遠方のかたでもSkype、Zoom等で対応しています。まずメールをください。

一般社団法人の設立はオフィスたかやま行政書士法人が相談を受けています。

一般社団法人の決算もお受けしています。料金等メールでお問い合わせください。

当事務所の高山はNPO会計税務研究協会で一般社団・財団法人アカウンタントに認定されています。