間違いやすい点について

2割特例(負担軽減措置)がだれでも適用できると思っている方がいます

使えません。2割特例が使える方、使えない方は下記の通りになります。

使える方はこのようなかたです。

① インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になったかた
※具体的には2年前の課税売上高が1千万円以下のかたは免税事業者(消費是を申告納付しなくていい事業者)。

※ところがインボイスを登録すると自動的に消費税を申告納付する事業者になります。

※毎年売上が1000万以下でも消費税の申告と納付をするので2割特例(負担軽減措置)が使えます。

使えない方はこのようなかたです。

① 基準期間(2年前)の課税売上高が1千万円を超える事業者の方
→いままで課税事業者
② 資本金1千万円以上の新設法人
→初年度から課税事業者
③ 調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者の方
→資産を購入等で消費税を還付するために課税事業者になった方
④ インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合(消費税の課税事業者でインボイスの届け出はしない方)
→いまも課税事業者
⑤ 課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する特例の適用
→いまも課税事業者

2割特例は免税事業者がインボイス登録により課税事業者になったときに使えます

少額特例(税込み1万円未満)はインボイスがなくても記載されていればいい制度です。だれが使えますか?

基準期間における課税売上高が1億円以下
又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者

(注1) 「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。
(注2) 「特定期間」とは、個人事業者は前年1月から6月までの期間をいい、法人は前事業年度の開始の日以後6ヵ月間の期間をいいます。

帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすもの(インボイス不要)

3万円未満 公共交通機関の交通費、自動販売機及び自動サービス機からの購入
金額規定なし ・従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

・適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(上段に該当するものを除きます。)

・郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

古物営業、質屋を営む者 インボイス発行事業者でない人からの棚卸資産の購入
宅地建物取引業を営む者を営む者 インボイス発行事業者でない人からの建物の購入
購入者 インボイス発行事業者でない人からの再生資源及び再生部品の購入

少額な返品、値引きの1万円未満はインボイス交付義務免除ですが、だれが使えますか?

誰でも使えます。

適用期限や適用対象者につい制限はありません。

振込料が差し引かれて入金された場合の、値引きのインボイスの発行は大変なので、インボイスは不要です。

まとめ

インボイス制度が2023年10月より開始します。少額でもすべてインボイスを確認しなくてはいけないと思っている方がいました。不要なものもありますので、制度を活用して無駄な処理は除きましょう。