2021年度(令和 3年度)の税制改正で電子帳簿保存法は大幅に改正が行われ2022年 1月より電子帳簿保存法がスタート致します。紙での保存のみではなく電子での保存が必要になります。
※電子帳簿保存法は 1998 年に制定された法律で、紙による保存が義務付けられていた契約書、領収書などの国税関係書類を、電子データで保存することを認めた法律です。
目次
どんなことが可能ですか?
会計ソフトで作成した帳簿を印刷せずにデータのままで保存できます。
経費の領収書やレシートをスマホ又はスキャンして経理処理保存できます。
便利になること
紙を保存するスペースがなくなります。いままで紙をおいている場所がなくなりますので、有効利用できます。
日付や取引先名で検索できるので、紙よりはやく探せます。
紙でなければ、データは共有できるのでテレワークがしやすくなります。
いままでタイムスタンプが必要でしたが、今後タイムスタンプは不要なので、タイムスタンプ料金はかかりません。
紙で帳簿・書類を保存している人は
PDFデータで受け取った請求書などは、データのまま保存します。
電子帳簿保存法令和3年改正の概要
① 電子帳簿保存制度の手続き簡素化
改正前 | 改正後 | |
① | 電子的に作成された帳簿書類を電子データのまま保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要。 | 承認制度を廃止し、電子帳簿利用上の事務負担を削減。 |
② | 電子帳簿として保存が認められるのは以下の要件を満たすものに限定。 イ 訂正等の履歴が残ること、帳簿間で相互関連性があること、検索機能があること ロ モニター、説明書等を備え付けること |
所得税、法人税又は消費税の保存義務が課される帳簿(※1)について改正前の要件を充足して電子保存し、その旨を届け出た者については、その電子帳簿(優良な電子帳簿)に関連して過少申告があった場合には、過少申告加算税を5%軽減する(※2)。 |
③ | ②の要件を満たさない電子帳簿は電子データのまま保存することができず、紙を印刷して保存。 | モニター、説明書の備付け等の最低限の要件(現行のロ及び税務署員が税務調査において必要な範囲で行使する質問検査権に基づくデータのダウンロードの求めに応じることの要件)の満たす電子帳簿(正規の簿記の原則に従って記録されるものに限る。)についても、電子データのまま保存することを可能とする(紙を印刷しての保存は不要)。 |
(※1)所得税・法人税については、総勘定元帳・仕訳帳等、青色申告者の保存帳簿とする。
(※2)ただし、その過少申告に係る修正申告・更正に重加算税対象が含まれる場合はには軽減しない。
以前は承認が必要だったものが、改正後は承認がいらなくなりました。
〇 青色申告特別控除の取扱い
青色申告特別控除65万円の①について、優良な電子帳簿の場合に適用され、それ以外の電子帳簿の場合には適用されない。
※貸借対照表の添付等他の要件は充足している必要
② スキャナ保存制度の要件緩和及び不正行為にかかる担保措置
〇スキャナ保存の承認制度廃止
〇領収書自書は廃止、タイムスタンプ付与は最長2ケ月
〇訂正・削除履歴の残るクラウドに最長2ケ月以内に格納する場合は不要
〇クラウド保存可、社内相互牽制、定期検査の廃止
〇要件緩和により電子データ改ざん等の重加算税10%加重
③ 電子取引にかかるデータ保存制度の要件の見直し
〇検索要件は「日付、金額、取引先」に限定
〇保存義務者が税務職員の質問検査権に基づいてダウンロードの求めに応じる場合は(日付又は金額に係る範囲を指定して条件設定、2以上の任意の記録項目を組み合わせ)検索要件を不要とする
〇保存義務者が売上高1000万以下の事業者の場合にはすべての検索要件が不要です。
留意点
① 制度の対象となる帳簿
訂正・削除履歴が残らない帳簿でも下記の要件を満たせば電子データ保存が可能
・モニター、説明書の備え付け
・当局のダウンロードの求めに応じる
② 優良な電子帳簿とは
・モニター・説明書の備え付けがあり 訂正・削除履歴の保存、帳簿間の相互関連性、取引等が日付・金額・相手方に関する検索ができる
・帳簿の過少申告加算税が5%軽減される
・優良帳簿の届出書を提出が要件です
〇届け出しない場合は、優良な条件を満たしていても軽減は受けられません。
まとめ
いままでの電子帳簿保存法で、電子データを保存するには、届け出や保存法で多くの要件があり、限られた人しか使えないものでした。今後はその要件のハードルが下がり、抜本的な改正が行われました。
当事務所でもいままで電子帳簿をお勧めしようと試みましたが、電子帳簿保存法の申請、タイムスタンプ(有料)等のハードルがあり、利用できませんでした。
今回の改正により、費用をかけずに電子化が可能になります。まず紙の資料を電子(PDF)にすることから始め、保存場所の確保をはじめましょう。
当事務所は会計データ、帳簿、申告書等お渡しする資料はすべて電子でお渡しすることができます。