一時支援金の申請期限は2021年5月31日までです。該当するかたは早めに申請しましょう。
目次
申請できるかた
1、2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している事業
業種は問いません
2、地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店でないかた
申請できないかたは
1、2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していない事業のかた、50%以上減少は申請できます。49%減のかたは申請できません。
2、地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金※¹の支給対象の飲食店※²は給付対象外です。
自らが当該協力金の支給対象となっているかどうかについては、各地方公共団体のホームページ等をご覧ください。
※¹飲食店で協力金の対象になっている地域で臨交金支給の場合は未支給でも対象外です。
※²協力金の対象になっている飲食店以外の業種のかたは申請可能です。時短要請をうけた飲食店以外の例えばエステ等のお店。
事前確認登録機関の役割
1、不正受給や誤って受給してしまうことの対応をします
申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
2、確認方法
具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
登録確認が、申請希望者が給付対象であるかの判断ではないです。
事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
当事務所の確認手順と料金
①3年以上の顧問先さまへは確認料金は無料です。
②3年未満の顧問先さまへは1,000円(税込)いただきます。
③顧問先ではない方への確認料は、10,000円(税込)になります。
※登録確認機関がみつからない方は、一時支援金事務局内に登録確認機関が設置されるそうですので、一時支援金事務局へご連絡ください。
※③の確認料は確認のみの料金です。
当事務所でインターネットでの申請サポート(リモートでの操作)をご希望でしたらオプションでお見積り承りますのでお問合せください。別途料金がかかります。
※一時金支援事務局で対面での申請サポート会場が用意されています。こちらは無料です。
①②のかたへの確認時間は10分程度です。③のかたの確認時間は30分~1時間を予定しています。
確認のご依頼
お問合せフォームからご連絡ください。
①お問合せフォームより問い合わせ
②上記の料金のお振込み
③ZOOMまたはお電話にて確認します
④確認番号をお伝えします
確認ご希望のかたは事前にご自身でアカウントの申請、登録をすませてご連絡ください。
下記の手続きフローをご覧ください。
2019年2020年新規開業特例
2019年又は2020年に開業したかたからよくご質問がきます。
2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者等は
給付額=開業年の年間事業収入÷開業年の設立後月数※¹×3ー 2021年対象月の月間事業収入×3
※¹ 開業日の属する月も、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなします。
★緊急事態宣言発令後の2021年以降に開業した事業者に関する特例はありません。