令和3年4月1日より、税込価格の 表示(総額表示)が必要になります!
事業者が消費者に対して行う価格表示が対象になります。店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、 どのような表示媒体でも、対象となります。
よくある質問
Q:レジが古いので対応できませんが、購入しないといけませんか?
A:総額表示は、消費者が消費税を含む支払金額の総額がわかりやすくするためです。
値札、広告の表示が税込みになっていれば、問題ありません。
Q:税込みに加えて、税抜きも表示していいのでしょうか?
A:税抜価格も表示することが可能です。ただし、この場合、税込価格が明瞭に表示されている必要があります。
明瞭に表示されているかどうかの考え方については、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日 消費者庁 )をご覧ください。
Q:見積書や請求書なども税込み表示が必要ですか?
A: 総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などです、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象にはなりません。
ただし、広告やホームページなどにおいて、あらかじめ“見積り例”などを示している場合がありますが、これは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に該当します。
(注) 値札や広告などにおいて税込価格のみを表示している場合には、その税込みの表示価格を基に見積書、契約書、請求書等が作成されるものと考えられます。
Q:私は消費税の免税業者です。総額表示をしなくてはいけませんか?
A:免税事業者は、取引に課される消費税がありませんので、「税抜価格」を表示して別途消費税相当額を受け取るといったことは予定されていません。
したがって、免税事業者における価格表示は、消費税の「総額表示義務」の対象とされていませんが、仕入れに係る消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示です。
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