市町村等で固定資産減免申請が受付開始しました。期限は1月31日までです。

内容

コロナ感染症のため収入が前年と比較して減少した事業者は収入減に応じて全額免除または1/2軽減が受けられます。

詳しい制度の内容はこちらの記事をご覧ください。

申請方法

① 各市町村のホームページ等から申告用紙を入手します。
② 事業収入割合減少の状況をご自身で確認します。
③ 認定経営革新等支援機関に確認依頼をします。(当事務所は認定経営革新等支援機関です)
④ 認定経営革新等支援機関は申告内容に誤りがないか確認し押印のうえ申告者に返戻します。
⑤ 2021年1月31日までに各市町村に申告書を提出します。

確認ポイント

① 令和2年2月から10月の連続する3か月事業収入の合計が昨年同期と比較して一定割合減少しているかです。
② 特例対象資産が事業の用に供する家屋かどうか確認します。

減免金額

令和2年2月から10月の連続する3ケ月の事業収入合計が昨年と比較して50%減少

→全額免除

令和2年2月から10月の連続する3ケ月の事業収入合計が昨年と比較して30%以上50%未満減少

→1/2減額

ご自身で確認する資料

① 個人事業 昨年の売上は青色申告のかたは決算書の月別売上
② 法人 昨年の売上は概況書の売上高
③ 事業用家屋の確認は 個人は減価償却明細
④ 事業用家屋の確認は 法人は法人税申告書別表16の減価償却資産の償却費の計算に関する明細書
⑤ 償却資産については償却資産申告書
⑥ 固定資産については課税明細書

よくある質問

① 複数の市町村にまたいで店舗と家屋がある場合

それぞれの市町村に申告します 。

② 開業間もない場合でも軽減になりますか?

対象外です。

前年同期との比較ができないため新型コロナ感染症の影響であることが確認できないため対象外となります。

③ 賃貸業を営む事業者が、 賃料の猶予をした場合に事業収入減少した場合も対象になりますか?

新型コロナウイルス感染症に起因する事業収入の減少であれば対象になります。

④ 事業収入は消費税を含むか。
税込経理をしている場合の消費税を含み、税抜経理の場合は消費税を含みません。

⑤ 個人が事業(事業的規模)として行なっていない不動産貸付(1件や数件の場合)も今回の特例の対象になりますか?

対象になります。

当事務所への依頼の流れ

① ご自身で対象になるか確認してください。
② メールでの問い合わせをお願いします。
③ 期限1月20日までのご入金と資料受取の場合

料金は3万円(税別)※固定資産、償却資産が5件まで6件以上は1件@1000円割増になります。

④ それ以降の申し込みは特急便になるため料金が変わります。

料金は4万円(税別)※固定資産、償却資産が5件まで6件以上1件@1000円割増になります。