持続化給付金の創業特例申請がはじまりました。
内容は2020年1月から3月に設立または開業した事業者に対してのものです。
いままでは対象にならなかった事業者のものです。
※収入証明書をご希望の方はこちらのお知らせもご確認ください。
目次
要件
創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者(法人・個人事業者)が対象となります。
2019年中に設立開業した法人・個人事業者で2019年に事業収入がない場合も該当する場合もあります。
2020年1月から3月の月平均の事業収入×6-対象月の事業収入×6
給付額
現行制度と同様に、法人は上限200万円、個人事業者は上限100万円になります。
創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認することとなっています。
不正受給を排除するために税理士による「第三者証明」が必要となっています。
収入証明とは
決算がまだ来ていないため税理士事務所が収入の証明をします。
収入証明のご依頼の方は お問い合わせフォーム からご連絡ください。
※収入証明書をご希望の方はこちらのお知らせもご確認ください。
33000円(税込)になります。
必要書類は下記になります。
・預金通帳
・売上の内容のわかる資料
まとめ
「4月1日以降に創業した事業者は対象にならないのはなぜか」というと「持続化給付金の給付を狙って開業届を提出する」あるいは「持続化給付金の給付を狙って法人を設立する」という悪質な不正受給を狙った創業がでてくるためです。
持続化給付金をもらうために、4月1日以降から現在までに、会社を設立しまたは、個人事業を開業してしまう人がでてくるためです。
特に個人事業は税務署への開業届が簡単に提出できるためです。
そのため コロナ禍が本格化する3月までの創業に絞ったようです。
残念なことは、設立または開業して3月まで売上が少ない事業者です。
例えば 設立または開業してすぐ事業は軌道にのらないと売上がなかったりします。
この場合は、4月以降に売上が上がってくると売上減少50%以下には該当しなくなります。