料飲店等期限付き種類小売業免許が認められました

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法により、販売場ごとに販売業免許を受ける必要がありました。

コロナウイルス感染症により出された緊急事態宣言による営業自粛で、テイクアウト用酒類の販売を行いたい事業者は、期限付きで酒類の販売免許が受けられます。

内容

テイクアウトで酒が販売できます。

期限付き酒類小売業免許を申請することで、販売業免許が受けられます。

期限は、最大6か月です。

日本酒・ビール・焼酎・スピリッツ・リキュールなど、すべての酒類が販売できます。未開封、開封済み問わず、販売できます。

販売数量、酒造メーカーの制限はありませんが、既存の取引先から仕入れた酒類の販売に限られます。

都道府県を超えない宅配、テイクアウトができます。同じ県内は大丈夫です。県をまたぐ場合は別の申請が必要です。

申請手続き

① 酒類販売業免許申請書
② 申請書 次葉1(販売業の敷地の状況)
③ 申請書 次葉2(建物等の配置図)
④ 住民票写し(法人については法人の登記簿謄本)

郵送、e-taxで申請します。

免許付与後に提出する書類

① 申請書 次葉3(事業の概要)
② 申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)
③ 酒類販売業免許の免許要件誓約書
④ 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し
⑤ 地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。)の納税証明書
⑥ その他

まとめ

料飲店等がコロナウイルスで、在庫酒類の持ち帰り販売で資金確保するための期限付き酒類小売業免許です。

詳しくはこちらをご覧ください。