会社の決算をする際によく見ている項目は、租税公課と納税充当金です。法人税を計算するうえでの所得が違ってきますので、ご説明します。

法人税の所得は決算書の利益とはすこし異なります。その違いのひとつが税金の項目です。
もしも科目等が不安でしたら、税金に関しては適用に内容を細かく入れてください。
法人税の計算に間違いがよくでるところです。

法人税の所得とは

法人税を計算する際に基になる利益のことをいいます。決算書の当期利益に加算、減算をして求めます。

その際に法人税の計算するうえで損金(経費のようなもの)にならないものがある場合には、決算書を訂正するのではなく、法人税の別表4をつかって計算します。

損金というのは、法人税を計算するうえでの所得(利益)から差引できるものです。

損金に算入されない税金

(1)法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税

(2)各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税

(3)罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料

(4)法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税

損金に算入される税金

(1) 酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税

(2) 不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税

(3) ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税

(4) 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金

よく出てくる税金の仕訳例

(1)法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税支払

①決算時:未払計上する

 法人税・住民税及び事業税 / 未払法人税等

②納付する時

 未払法人税等 / 普通預金

※決算時に計上した法人税、都民税、事業税をまとめて未払法人税等で仕訳してください。摘要欄になんの税金かを入力してください。

③中間納付する時

 未払法人税等 / 普通預金

(2)各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金

 租税公課  / 普通預金

※摘要欄になんの加算金か詳しく記載してください。

(3) 損金に算入される税金

 租税公課 / 普通預金

(4)給与などの預かり源泉税の納付

 預り金 / 普通預金

(5)消費税

①中間納付をする時

 未払消費税等 / 普通預金

②消費税申告時の仕訳(計上時)

 仮受消費税等 / 仮払消費税等

        / 未払消費税等

※還付を受ける時は未払消費税のところが借方になります。

③納付する時

 未払消費税等 / 普通預金

間違いやすい事例

事例:今年は決算書の利益がないので法人税はないんですねと社長さんがききました。

よくみると昨年の法人税、都民税の支払いが租税公課にはいっていて経費になっていました。それを正しい仕訳 未払法人税に訂正しました。

その金額は経費でないため利益がでました。

租税公課等の損金算入・不算入表

  損金算入できる 損金算入できない
本税 事業税
事業所税
印紙税
源泉所得税(受取利息)
法人税
住民税
源泉所得税(給与・報酬)
附帯税 利子税
延滞金(納期限延長分)
延滞税
過少申告加算税
無申告加算税
重加算税
過怠税
不納加算税
その他 固定資産税
不動産所得税
自動車税
消費税等
交通反則金(罰科金)

まとめ

法人税では損金にならない税金があります。

支払った税金すべて法人税を計算するうえで所得から差引できません。租税公課等の損金算入・不算入表をご覧ください。

普段は仕訳の間違いをないようにしていれば、問題はありません。