個人事業主は12月で1年が終わります。年明けの確定申告は1月から12月までの収入、経費で税額が決まります。12月に経費があると来年の税金が安くなります。

ただ経費だけでなく小規模共済の加入でも所得控除が増え税金が安くなります。

自分自身や共同経営している家族従業員も加入できる

小規模企業共済への加入が可能なのは、常時使用する従業員が20人以下(サービス業、小売業は5人以下)の会社役員か個人事業主であれば、誰でも加入できます。

したがって、自分自身や共同経営している家族従業員を加入する方法が考えられます。

特に年払いで年末に支払すると効果絶大

基本は月払いですが、契約を変更して年払いにすれば、この時期に最高84万まで控除が増えます。新規でも年払いで年末に支払も可能です。

共済金を一括前払いで控除にする

年間84万円の掛け金を一括前払いして控除にでき、リタイア時などにまとまった共済金を退職金として受け取れるというメリットもあります。退職金は退職所得控除があるためもらった場合でも勤続年数で控除が受けられます。

小規模共済は、意外にも未加入の経営者や個人事業主が多いです。個人の開業医、フリーランスのライター、自由業で未加入の人におすすめしています。

当事務所は小規模共済の手続きができます

新規の場合の申請書の提出を受け取ってから、契約の審査が2~3日で終わります。

その後指定の銀行へ一括払いの振り込みをします。

年内は12月16日までに振込してください。

初回掛金振込時の注意事項

振込人名義は申込者本人のお名前で、続けてお振込人の電話番号を入れてください。

(銀行の都合により振込人の確認ができなくなり、共済掛金の判別が不可能の ためです)

翌年は年払いの申込をしていると、同額が一回で引き落としになります。金額の変更も事前にすることが可能です。

加入をご希望のかたはご相談ください。

Print Friendly, PDF & Email