10月から消費税が10%になり食品等は軽減税率8%になりました。今後はどのように帳簿を作成するか あるいは 弥生会計を入力するかについてお話しします。

消費税率について

ご存知のとおりいままではすべての商品、サービスには8%でしたが、2019年10月よりはこれが10%になりました。

ただし飲食料品(お酒や外食サービス除く)と週2回以上発行される新聞(定期購読にかぎる)は軽減税率8%になりました。

今後の新しい作業

イ.商品の税率を10%か8%を確認
ロ.もらった納品書、請求書の税率が正しいか確認する
ハ.税率がわからない場合は相手に問い合わせる
ニ.納品書、請求書をみて10%と8%に区分して帳簿を作成あるいは会計ソフトに入力する

請求書等に税率区分等必要事項の記載がない場合

2019年10月1日から2023年9月30日までの区分記載請求書保存方式で、「軽減対象資産の譲渡等である旨」および「税率ごとに合計した課税資産譲渡対価の額」の記載がない場合には、交付をうけた事業者が、取引に基づいて、これらの項目を追記して保存することで、仕入税額控除が認められます。

免税業者からの仕入の場合

2023年9月30日までは、いままでどおり免税業者からの仕入れも仕入れ税額控除が認められます。

弥生会計の入力について

まず弥生会計のバージョンアップを行いましょう。

弥生会計では科目に税率が紐づいています。初期値では標準自動になっています。

入力すると入力日付で判断して10%と8%を自動で選定します。

2019年10月以降の入力をする際に税率を注意してみながら入力してください。

弥生会計の科目の消費税率について

設定→科目設定でみることが可能です。

上記をみると同じ売上1100円ですが、日付で自動判断して8%と10%になっています。

今期については、9月までの支払いの請求書では8%で10月以降は10%と軽減税率の8%の3つの税率がでますので、ご注意ください。

入力後消費税率を間違ったことに気がついたら

弥生会計の一括修正の機能をつかいましょう。

仕訳日記帳から検索で間違えてしまった税率を検索します。

検索後一回で置換えができるので、とても便利です。検索する際にたくさんの税率がでてきますが、一般的にはそのすべては使いませんのでご安心ください。

税額計算の特例(経過措置があります)

簡易課税の届出提出時期が変わります

ここまでみてきて、これは大変だとおもったかたには、基準期間の課税売上高(2年前です)が5000万円以下のかたは、特例措置が認められています。

ただ弥生会計や会計ソフトを使用しているかたは、慣れればそれほど大変ではありませんので、ぜひ簡易課税以外でしてみてください。

どうしても簡易課税にしてこの税額計算特例を使いたいかたは 簡易課税の届け出の原則は事業年度が開始前までに届け出が必要です。

2019年10月1日から2020年9月30日までは、課税期間中に届け出してこの制度を使うことができます。

例えば2019年12月決算の場合は2018年12月までに届け出をしなくてはいけないのですが、2019年12月までに届け出すれば、簡易課税の特例が使えるということです。

12月決算で翌年1月または2月に消費税を計算しているときに、簡易課税にしようと思っても間に合いませんので、早めに計算方法の選択を考えてください。

売上税額の計算の特例

売上を税率ごとに区分することが困難なかたは、売上の一定割合を軽減税率対象品目売上として税額計算できます。

仕入税額の計算の特例

仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は仕入れの一定割合を軽減税率対象品目として税額計算をすることができます。

まとめ

複数税率がたくさんでてくる業種とそうでない業種では帳簿の手間がだいぶちがってくるでしょう。

弥生会計そのたの会計ソフトでも対応をされているので、ぜひ便利な機能を使って帳簿を作成しましょう。その帳簿に基づいて消費税の申告書を作成しますので、まとめずに、毎日こつこつしていくのがいいと思います。

いままでよりも手間が増えますが、弥生会計ではスマート取り込み(学習機能をつかって記憶させ入力の手間を減らす)や、経費精算連動ソフト(staple3)、勤怠連動ソフト(フォーカスU 勤怠データを弥生給与に取り込みや、給料明細をWEBや携帯でみる)

そのほかにも日常の業務を省力化するソフトがそれほど費用をかけずに使えます。

業務の省力化にご興味のあるかたはご相談ください。