消費税の仕組みについて簡単にご説明します 。

消費税の仕組み

消費税は商品・製品やサービスの提供の取引に対して課税される税で、消費ずる人が負担し、事業者が税金を納付します。

お金を支払った人が税抜の金額とは別に加算して消費税をその事業者(お店または企業)に支払いますが、納税はお店または企業が国へ納付します。

課税される取引

国内での事業者が対価(金銭)を得て行う資産の譲渡、貸付、役務(サービス)の提供に対して課税されます。ほとんどの取引に対して課税されます。

外国から商品を輸入する際にも輸入の時に課税されます。

課税されない取引(非課税取引)

次のような取引は 消費の性格でないもので課税対象にしないものと 社会政策的配慮から非課税になります。

1、 土地の譲渡、貸付(一時的なものは除く)
2、 有価証券
3、 利子、保証料、保険料
4、 特定の場所での郵便切手、印紙
5、 商品券、プリベイカード
6、 住民票、戸籍抄本等の行政手数料
7、 外国為替
8、 社会保険医療
9、 介護サービス・社会福祉事業
10、 お産費用
11、 埋葬料、火葬料
12、 一定の身体障害者物品の譲渡・貸付
13、 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、設備費等
14、 教科用図書の譲渡
15、 住宅の貸付(一時的なものは除く)

なじみのあるものは、住まいを借りた場合の家賃や社会保険医療でしょう。同じ不動産の借入でも住まいでなく店舗などで使う場合には消費税がかかります。

また相手が事業者でない場合には消費税は課税されません。たとえば 個人で使用したものを個人的に譲渡する場合などがあたります。いわゆる個人間売買です。

ヨーロッパなどの先進国は消費税率が高いです。そこで消費税が課税されない個人間売買が盛んです。日本も今後はそうなっていくでしょう。

納税する人(課税事業者)

課税期間の基準年度(前前年)の課税売上が1000万円を超えた事業者が本年の納税義務者になります。

特定期間というものは 個人事業であれば 前年の1月から6月、法人であれば事業の開始から6ケ月のことです。特定期間の課税売上が1000万円を超えると翌年課税事業者になります。

特定期間は課税売上にかえて、給与支払額の合計でも判定できます。

輸入品にかかる消費税は事業者以外の個人でも納税します。

免税事業者

基準年度(前前年)の課税売上及び特定期間(前年の半年)の課税売上が1000万円以下の事業者は納税が免除されます。

この売上の判定は毎年行いますので、一度免税になったらずっとでなく、毎年判断します。

次回へつづきます

詳しくは国税局ホームページ