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資産の貸付の経過措置について
消費税率が10月1日より8%から10%に変更された場合の、家賃の消費税はどうなるのでしょうか?
10月1日以前に1年間の家賃をまとめて支払いすれば8%のままで大丈夫と思っていませんか?
そのようなことはありませんのでご注意ください。
参考資料:資産の貸付の税率等に関する経過措置
平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A より 抜粋
契約時期について
1、 平成25年(2013年)10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に貸付契約を結んでいる
2、 平成31年(2019年)9月30日までに貸付を開始している
3、 平成31年(2019年)10月1日以降も引き続き貸付している
※改元のため平成31年は令和元年と読み替えてください。
一定の要件
1、 貸付期間及び家賃が定められていること
2、 契約期間中に家賃の変更を求めることができる記載がないこと
3、 契約期間中に当事者(一方または双方)が、いつでも解約の請求ができるという記載がないこと、及び貸している不動産等の購入費用額の90%以上を家賃で受取るという記載があること
要件はすべても満たすことではなく 1及び2 又は1及び3を満たすことで大丈夫です
契約時期と一定の要件両方を満たす必要があります。
対価が定められている要件の文例
1、 契約期間中の総額を定めている 例 家賃は総額〇〇円
2、 年額〇〇円、月額〇〇円と定めている、これに契約期間の年数、月数を乗じると総額が計算できる 例 家賃は〇〇円(年額)
3、 貸付の数量及び賃貸料の月額単価を〇〇円と定めている 例 一台当たり月額〇〇円とする
対価が定められていないので該当しない要件の文例
1、 建物の賃借料を 定額料金〇〇円に売上金額〇%相当額を加算した額とする
2、 その年の固定資産税の〇倍とする
一般的な契約書の文面
賃料については公租公課の変動、諸般の経済情勢の変化、近隣の賃料比較等により、当事者間で協議の上改定することができる。
このような条項がはいっています。契約書にこの条項がはいっていれば 上記の一定の要件の2(変更できない)に該当しないため経過措置が適用にはなりません。
逆にこの文章がはいっていない契約はまれでしょう。
まとめ
家賃の経過措置(8%のままの税率)は、契約期間と要件が必要なので、該当する人は意外とすくないようです。
早まって9月30日までにとにかく支払いをすれば8%のままでよいと思わないでください。契約期間 と一定の要件に合致してはじめて適用になるものです。
そして事業者がこの経過措置の適用を受けた場合は、相手方にこの経過措置の適用を受けたものであることを、書面で通知することとされています。
受取った側の処理
支払側では当然税率値上げ前の8%がいいと思う方が多いでしょう、しかし大家さん側では、支払経費の消費税が10%になりますので、たとえ年払いであったとしても、経過措置を使ったとして申告書上では8%であっても支払経費の消費税が10%では10%ではいやになりますね。
次の更新の時に家賃を値上げしようと思わなければいいのですが。