目次
はじめに
社団の税務の仕組みが前回まででした。これからは、実際に会計ソフトでどのように社団の決算、申告をするかについてご説明します。
現状の確認
一般社団が、非営利型かどうかを確認します。非営利型の要件に合致しなければ、一般の会社と同じなので、通常の会計の計算方法と同じです。
非営利型の要件に合致するかどうかは、前回の記事をご覧ください。
一般社団を設立しただけで、すべて非課税になると思われている方がいますが、法人税法の要件に合致するかどうかの判断が必要です。
問題は非営利型の場合で、収益事業があるときです。経費の按分が必要になります。
弥生会計をつかった経費の按分方法
弥生会計には業種ごとのテンプレートがありますが、その中に一般社団のテンプレートはありませんが、部門別を設定することで、最後に経費の按分がしやすくなります。
会計データを作成したら 設定→部門設定 を行います。
部門は①収益等会計②その他会計③内部取引消去
部門ができたら早速入力をしてみましょう。入力項目に部門が現れます。内容にしたがい入力します。
ある程度入力したら試算表を見てみましょう。
集計→残高試算表→部門対比でみることができます。
部門別に集計できるためエクセルボタンをクリックすると、簡単にエクセルシートができます。高価な会計ソフトを購入しなくてもそのエクセルの加工で、決算書ができます。
当事務所では、正味財産増減計算書をあらかじめエクセルで作成しておき、そこにデータをコピーしています。
公益法人会計基準
正味財産増減計算書(損益計算書のことです)と貸借対照表 を作成します。
区分経理の種類についてまとめ
一般社団法人で非営利型法人以外
計算書類 | 会計上 | 法人税法上 |
貸借対照表 | 区分経理は必須ではない | 全所得課税のため区分不要 |
正味財産増減計算書 |
一般社団法人で非営利型(収益事業がない)
計算書類 | 会計上 | 法人税法上 |
貸借対照表 | 区分経理は必須ではない | 法人税の申告義務がないため区分経理不要 |
正味財産増減計算書 |
一般社団法人で非営利型法人(収益事業あり)
計算書類 | 会計上 | 法人税法上 |
貸借対照表 | 区分経理は必須ではない | 法人税法上の収益事業とそれ以外に区分が必要 |
正味財産増減計算書 |
上記はすべて移行法人 以外になります。
結論
区分が必要になるのは、非営利型法人で収益事業がある場合です。経費の按分も必要になります。
i 一般社団法人、一般財団法人のうち、特例民法法人から移行した法人であって、
公益目的支出計画の完了の確認を受けていない法人(すなわち、公益目的支出計画を実施中の法人)のことを、整備法上 移行法人と呼びます。
TAC出版. (2016年). 公益法人の決算書・税務申告書作成. TAC出版.岡部 正義. (2017年). 公益法人・一般法人の会計と税務. 清文社.
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