目次
年末調整、確定申告で配偶者控除が使えるかどうかの基準についてご説明します。
○配偶者控除が使えるといっても 所得税 住民税 社会保険の3つの基準が違います。
1、所得税については、会社の年末調整 あるいは 確定申告で判断します。
2、住民税は自分で計算することはないですが、所得税の計算に基づいて 市町村が計算します。
3、社会保険は 一般的には 組合健保で会社が窓口になり扶養になるかどうかを、自己申告に基づき判断します。
扶養の基準の金額
1、所得税 まずよく知られているのが、パートの給料103万円以下です。これは所得税で、合計所得が38万円以下ということからきます。
・パート収入のかたは パート給料103万円-給与所得控除65万円=38万円です。
・ところが 個人事業をしている奥さんの場合には 事業の収入-経費-(青色の場合)青色申告控除65万円=38万円以下の場合です。
・給与収入と事業収入がある奥さんの場合 (給与収入-給与所得控除)+(事業収入-経費-青色申告控除)=38万円以下
・ポイントは 所得税の計算方法は 10種類の所得に分けたものをすべて加算して考えます。違う所得があるかたは、すべての合計が38万円以下になるかを判定します。
・それでは、ことし株の売却収入があり、パートに勤めていて、事業もしている配偶者の方の場合、このかたの所得の合計を計算して判定しますが、株式の場合は特定口座で源泉ありを選択していれば、この株の収入は加算しないでいいので、加算しないで判定します。
2、住民税 所得税の計算結果で計算されますが、計算方法の考え方は同じです。ちがいは所得控除の金額が、所得税とは違います。例で言うと住民税の基礎控除は33万円です。そこで103万円のパート収入の場合 103万円-65万円-33万円=5万円になります。そこで98万円を超えると103万円まででも配偶者控除が使えても住民税が課税されます。(基礎控除だけの場合です)
・この場合でも奥さんが基礎控除以外に生命保険等の控除が5万円あれば住民税も課税されません。たとえ所得税が無税でも、生保等をかけていれば住民税の申告をしたほうがいいです。
3、社会保険 社会保険の扶養をはずれた場合には、ご自分で国保にはいり、国民年金を払わなくてはいけません。この扶養をはずれてしまう金額は、130万円です。130万円収入をもらってからということではなく、あるいは、1月から12月という考えもないです。継続的に収入がはいる見込みで考えます。ですから月にすると、これから月給11万円をもらうとすると、年間で132万円になるので、扶養にははいれなくなります。
4、まとめ よく質問がでるのは、130万円までだったら扶養にはいれる?とか140万円でも配偶者特別控除うけられるかです。
次回配偶者特別控除についてご説明しますが、上記の3つが金額の基準が異なりますので、ご注意ください。
この情報は平成29年12月19日現在のものです。個別の事情が異なるので ご自分で申告するかたは 税務署等に確認のうえ申告をおねがいします。
当事務所では確定申告についてご相談、申告を承っています