仮想通貨の確定申告はどうなるでしょうか?

最近話題のビットコイン(仮想通貨)についてですが、今年は利益がでたかたも多いと思います。
申告の方法ですが、個人のかたについてです。まず個人だと所得税の申告になりますが、申告する際に所得税はその所得が何の所得かで取扱が変わってきます。
1、サラリーマンのかたが取得して利益が出た場合→雑所得
2、事業をしているかたが、事業用資産として仮想通貨を保有し、決済手段として使用する場合→事業所得
3、仮想通貨取引が事業として行われている場合→事業所得

雑所得の計算方法

(仮想通貨の売却利益 または 利益がでた仮想通貨を使用)-経費=雑所得
サラリーマンのかたは給与所得と総合課税で所得税を計算して申告書を作成します。
注意点は

★サラリーマンのかたで給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万以下のかたは申告不要です。もしも仮想通貨のみ雑所得のかたは20万以下なら申告は必要ありません。

1、保有しているだけのかたは、利益が確定していませんので、申告は不要です。
2、ただし保有しているだけでも、その仮想通貨をつかって商品を購入すると仮想通貨の取得価額との差額が所得金額になります。仮想通貨ってFXみたいですが、FXでは直接商品を購入できないので、ここが違うところです。
3、雑所得は損失がでても損益通産ができない。
4、もちろん損は翌年に繰越はできません。
5、ですから仮想通貨で利益がでてしまったら、年内に損をしている仮想通貨を売りそのなかで損と利益を合算すれば税金は安くなるでしょう。

事業所得の計算方法

仮想通貨の利益をほかの事業所得と合算して経費を差引き事業所得計算します。
雑所得との違い
1、事業所得は損失がでると損益通算できます。
2、損がでると青色申告者は純損失の繰越が3年間できます。

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

この情報は平成29年12月10日現在のものです。確定申告をする際は、個別の事情がことなるので 税務署等に確認のうえ申告をおねがいします。
当事務所ではビットコインの申告についてご相談、申告を承っています。

最新の仮想通貨の記事はこちら