コロナあるいは売上減少のため従業員が所定労働日も働く意思があるのに、労働できない状態で、経営者が休業手当を支払った場合に助成されます。

緊急雇用安定助成金は、小規模事業主の従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主が対象です。

どのような事業主が対象

売上高または生産高などの生産指標が最近1ケ月1年前の同じ月に比べて5%以上低下した場合です

指標になる月は 休業した月(その前月または前々月でも可)

対象者

雇用保険の加入者と雇用保険の対象でない労働者

助成率

4/5(中小)2/3(大企業)

解雇しない場合は9/10(中小)3/4(大企業)

休業計画届は原則は事前ですが今回は事後に提出ができます

1/24~6/30については 休業計画提出前に休業しても大丈夫です

被保険者期間

特例でないときは6ケ月以上加入が必要でしたが、現在特例では期間要件はありません

申請書類の提出方法

支給申請に必要な書類は、事業所の住所を管轄する労働局はたはハローワークに提出します。

提出方法は、窓口、郵送、でできます。電子もできますが、現在サーバーの調子がわるいようですので郵送がいいと思います。

郵送の際は、郵送事故防止のため、配達記録や簡易書留にして下さい。

申請期限

申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。

例えば、7月休業の申請期限は、9月末日になります。郵送の場合は申請期限必着です。

特例として、支給対象期間の初日が1/24~5/31の休業の申請期限は、8月末日となっています。

申請の必要書類

支給申請に必要な書類は、『支給申請書類(3種類)』と『添付書類』です。

『支給申請書類(3種類)』

・休業実績一覧表
・緊急雇用安定助成金 支給申請書
・支給要件確認申立書

『添付書類』

・比較した月の売り上げがわかる書類(売上簿、レジの月次集計など)
・休業させた費や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿など)
・休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細の写しや控えなど)
・(役員がいる場合)役員名簿

休業実績一覧表に、支給申請する1か月を記入します。これが判定基楚期間になります。

助成予定額

助成予定額は、以下の計算式で求められたaとbのいずれか低い方になります。

a = 「休業手当合計額」 × 「助成率」

b = 上限日額(8330円) × 「休業延べ日数」

「休業手当合計額」、休業手当率から、1日休業させた場合と、1部の時間休業させた場合の休業手当額の合計額を記入します。

「助成率」は、助成率確認表で確認します。解雇があったか、休業したかなどの状況で、80%から100%まで変わります。

「休業延べ日数」は、休業した全員分の休業した合計数です。

短時間休業の場合は、全員分の短時間休業の時間を合計して、それが何日分に当たるのか計算します。

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。

支給限度額

通常の場合、助成金を受給することができる限度日数は 1 年 100 日です。

3年間で150日です。

今回の特例措置では、緊急対応期間(4/1~6/30)に実施した休業等に係る日数は、100 日とは別に利用可能です。

4/1~6/30日の間の休業日とは別に100日が限度になります。

雇用保険にはいっていない人の場合

学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。

雇用保険被保険者以外の方とは、雇用保険への加入要件のない方で、加入要件は、

(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2) 31日以上の雇用見込みがあること。

学生アルバイト、季節労働者が該当します。

雇用保険の被保険者とならない方に、個人事業主と同居の親族も該当します。

ただし、就業実態が、雇入時に労働条件を明示した書面、出勤簿、給与簿、給与の支払い実態などによって他の労働者と同様に管理され、事業主と利益を一にする地位にないと確認されれば、雇用保険被保険者となり雇用調整助成金の対象となり得ます。

教育訓練について

また、雇用調整助成金の特例措置の拡充により、教育訓練について要件が緩和されました。

タクシー運転手や宿泊業の労働者に対する、業務上必要な教養以上の英会話研修をした場合や、新入社員に対して、自宅でインターネットを活用する形で実施した新人研修などが該当します。

① 助成率、加算額の引き上げ(中小企業の場合)

助成率は、2/3 → 9/10
加算額(1日あたり)は、1,200円 → 2,400円
緊急対応期間は令和2年4月1日から6月30日までです。

② 教育訓練の範囲の拡大

通常の雇用調整助成金では助成対象外のものも支給対象となります。

③ 半日訓練半日就業が可能となります。

雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(教育訓練関係)

まとめ

当事務所にも多くの問い合わせがありますので、雇用調整助成金の情報提供を行いました。マニュアルは2020年6月7日現在3種類あります。

詳しくはこちらをご覧ください。

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