コロナ感染症拡大により、影響を受けた事業者に、事業の継続のために、国から事業全般に広く使える給付金が支給されます。
目次
給付額
給付額は、法人は200万円、個人事業主は100万円です。(上限支給額)
支給される人
感染症の影響で今期の月売り上げが前年同月比で50%以上減少している企業、小規模事業者、フリーランスなどの個人事業者です。
資本金10億円以上の大企業は該当しません。
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も支給対象になります。
給付額の計算方法
給付金の上限は、「昨年1年間の売上の減少分」です。(ただし上限あり)
前年の総売上から、前年同月比50%減少した売上げを1年分に掛け合わせた額を差し引いた額が、「売上減少分」となります。
計算例:前年192万円の年間売上の個人事業主は、前年月売上は16万円になります。
感染症の影響で今年月の売上げが8万円の場合、192万円-(8万円×12ヶ月)=96万円なので、96万円が給付額となります。
個人事業主なので100万円上限なので96万円支給されます。
前年総額売上-(50%以上減った月売上×12ケ月)=年間減少予想売上≦上限給付額
「50%以上減少したひと月」は、2020年1月から12月の中で、「ひと月」を事業主が選択できます。
申請方法
Web上での申請が基本で、補正予算成立後、1週間程度で申請受付が開始され、申請後2週間程度で給付される方針です。
WEBが使えない人は完全予約制の申請窓口があります。
まとめ
WEBでの申請は申請後2週間程度で給付になりますので、WEBの申請をお勧めします。
4月最終週に詳しく公表される予定です。
手続き必要書類等詳しくはこちらをごらんください。
参考資料:持続化給付金リーフレット
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