前回の続きです。

前回は消費税の仕組み、納税義務者(課税事業者)、免税事業者などについて説明しました。
すこしわかりにくいところは、会社や個人事業者であっても消費税を納税する人と納税しない人がいるということと、その判定は一度できまるものではないということです。

税率について

消費税及び地方消費税の税率です。

  令和元年9月30日まで 令和元年10月1日以降
消費税率 6.24% 7.80%
地方消費税率 1.76% 2.20%
合計の消費税率 8% 10%
軽減消費税率 なし 6.24%
軽減地方消費税率 なし 1.76%
合計の消費税率 なし 8%

お店で購入した際には合計の消費税率で課税されて計算されますが、それを受け取った課税事業者が納税する際には、国と地方にわけて計算しますが、納税された金額は、国と地方にいきます。

消費税の計算のしかた

受取った消費税から支払った消費税を差引して納税額が計算されます。
もしも試算表を作成しているのでしたら、仮受消費税から仮払消費税を差引します。

区分記載請求書

令和元年10月1日以降は、消費税率が複数になるので、税率ごとに区分する必要があります。
軽減税率の対象品目の売上や仕入(経費)がある事業者は税率ごとに区分した請求書を発行し、記帳する際にも区分する必要があります。

軽減税率の品目の売上がなくても、経費に軽減税率が関係しますので、記帳時に税率ごとにわける必要があります。

会計ソフトを利用されている場合には、税率がいままでの8%と10%の2種類から選ぶようになります。

こちらのスケジュールは消費税の納税額を計算するうえで、差引する支払った消費税のことです。

現在は 請求書等保存方式です。
令和5年10月1日以降は適格請求書等保存方式(インボイス方式)に変わります。

適格請求書等保存方式(インボイス方式)

いままでよく質問されるのは、請求書を発行した会社が免税事業者の場合です。簡単にいうとその会社は消費税を請求しますが、免税事業者なので納税はしないわけです。

・納税しない人に支払った消費税を差し引くことができるか?

・あるいはそもそも免税事業者なのに消費税を請求書に記載して請求していいのか?

この2つの質問はよくうけます。

現時点ではこれは可能ですが、インボイス方式になると課税事業者が登録してその登録番号がないと請求できなくなるわけです。

たとえば 外注先Aさんは 免税業者で100万円(税抜き)の請求書で消費税は加算できません。

外注先Bさんは、課税事業者で適格請求書発行事業者なので100万円(税抜き)に消費税を加算して請求できるのです。

これで消費税を納税しない人に消費税の支払いをしないことになります。

いままで納税していない人については、請求書に消費税を記載できないためその分の売上が減ることになります。その分値上げしてしまうと同じ金額になりますが。

ただ売上判定等で免税になっていた事業者も自分から課税事業者の届け出をすることで適格請求書発行事業者になることもできます。

そうなると消費税を納税する事業者が増える可能性があります。

海外で消費税のある国で イギリスなどでは ごく普通のことでした。消費税を請求してもらったら納税しましょうということです。

次回に続きます。