就職や退職などの理由で保険証が切り替わる場合、手元に保険証が届かなくて困ることはありませんか?
保険証がないときに病院にいく場合どうしたらいいでしょうか?特に小さいお子さんがいるかたは急に病院へいくこともありますので、下記のようにおねがいします。

次のような場合、療養費(立替払等)の申謂をしていただくことで、保険負担分の払い戻しを受けることができます。

新しく加入した健康保険が協会けんぽの場合

社保加入したが保険証が届かない場合

① 医療機関にその旨を伝え、いったん全額自己負担で支払う

② 協会けんぽへ療養費(立替払等)申請書を提出

療養費(立替払等)申請書

(添付書類)

・医療機関から発行された領収書(領収明細書)の原本
及び
・診療報酬明細書(診療内容が記載された明細書)

③ 協会けんぽより保険診療分の内、7割もしくは8割の医療費の払い戻される

古い保険証をそのまま使ってしまった場合

① 以前の健康保険の加入先へ医療費を返還する

② 協会けんぽへ次の書類を提出

・療養費(立替払等)申請書

(添付書類)

・返還金額が記載された領収書の原本

・診療報酬明細書(医療費を返還した保険者から交付を受けた者)

加入先が協会けんぽ以外の場合は、健康保険組合によって変わりますので、その場合は会社の総務や加入の健康保険組合へお尋ねください。

まとめ

あとから請求して自己負担以外の金額が還付されますが、申請が必要になります。

申請に必要な資料は病院におねがいしてもらって保存しておきましょう。
通常は領収書等の再発行はしていただけない病院もありますので、資料がないと請求できなくなることもありますのでご注意ください。