令和3年分の年末調整における留意事項(税制改正)

税務関係書類における押印義務の改正

扶養控除等申告書等の年末調整関係書類についても、従業員等の押印が不要になりました。

源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正

年末調整申告書を電磁的方法(電子データ等)で提供する場合の税務署長の承認が廃止されました。

年末調整電子化とは

手書きで行って紙で回収していた年末調整資料を従業員がソフトで入力してデータで会社に提出することです。

データで保存するため紙の保存スペースがいらなくなり、本人がすでに入力すみなので、会社側では、データを会社で使用している給与ソフトに取り込みするだけです。

e-Taxによる申請等の拡充

e-Taxにより入力して送信することができないものについて、書面での提出に変えてスキャナ等のイメージデータを送信することができるようになりました。

年末調整とは

源泉徴収をした税額の年間の合計額と年間の給与総額についておさめなければいけない税額(年税額)を一致させる精算の手続き

精算後還付や徴収がされます。精算は最終の給料の12月が一般的ですが、翌年の1月まで大丈夫です。

簡単にいうとサラリーマンの確定申告のようなものです。年末調整だけでその人の正しい所得税が確定します。

ただし年末調整でできない控除項目や、修正が必要になった場合には、確定申告で正しく計算しなおせます。

年末調整の対象となる人

給与支払者(会社)に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人(原則)

令和3年の年末調整をするには、最初の給料の支払時までに提出が必要です。毎月の源泉税を計算する際 申告書を提出した人は 甲欄(安いほうの源泉)で徴収します。提出しない人は乙欄(高いほう)で徴収します。

年末調整時 翌年分を年末調整時に提出しますが、途中入社のかたは令和3年分の提出が必要になります。

年末調整の対象外となる人

・1年間の給与の収入金額が2,000万円を超える人

・災害減免法の規定により、所得税などの源泉徴収の納税猶予や還付を受けている人

・2か所以上から給与の支払いを受けており、他の勤務先に扶養控除等申告書を提出している人

・年の途中で退職した人 12月の支給の給料をうけてから退職したかたは、年末調整ができます。

・非居住者

・一定の条件を満たす日雇労働者 継続して同一の雇用者に雇用されないかた

※中途採用など年の途中で入社した方や、退職した方の場合は、注意が必要になります。

途中入社の人の場合

入社年の1月1日から入社日までの間に他社で勤務またはアルバイトなどで給料をもらっている場合は、前職の源泉徴収票の提出がないと年末調整できません。

前職の源泉徴収票が提出されない場合は、確定申告をしてもらってください。

※入社年の1月1日から入社日までの間に給与所得がなければ、前職の源泉徴収票は不要です。

途中に退職の人の場合

基本的に退職した方の年末調整は行いません。

ただ、12月中や12月末日に退職した場合など、退職後の他社で給与所得を得ないと明らかにわかる場合は年末調整の対象になります。それ以外にも死亡により退職した場合や、心身の障害などの場合、「本年中に再就職が見込めない人」の場合も年末調整の対象になります。

年末調整の手順

① 各種控除額の確認、②年税額の計算、③過不足額の精算になります。

各種控除額の確認

年末調整にあたりまず、下記の申告書を年末調整対象者の方に記入してもらう必要があります。

・扶養控除等(異動)申告書
・基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書(1枚)
・保険料控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)

住宅借入金等特別控除申告書以外は、毎年国税庁のHP上で配布されます。
※従業員の方は、勤務先から3つの用紙が配られます。

住宅借入金等特別控除申告書については、確定申告をした年の10月頃に税務署から、今後特別控除ができる年数分が送付されてきます。例えば、特別控除を10年間受けられる場合には、確定申告した年の分を除く9年分、計9枚が送られてきます。

※住宅借入金等特別控除を受ける場合は、初めて受ける年に確定申告をする必要があります。

受け取った資料の内容確認の注意

・申告書には、「マイナンバーの記載」が必要です。マイナンバーが記載されている必要があります。

※給与の支払者が対象者やその配偶者などの氏名及びマイナンバー等を記載した帳簿を備えている場合は、マイナンバーの記載は不要です。

よくある質問

配偶者が働いていて年末調整時には給料総額がわかりません、その場合はどうしたらいいでしょうか?

A:年末では仮の給料でもかまいませんが、もし総額が年明けにわかり扶養をはずれたり、配偶者特別控除が変わる場合には、1月まで年末調整の修正ができますので、会社に報告してください。

2ケ所で働いています。1ケ所で年末調整をすれば確定申告は不要ですか?

A:2ケ所の源泉徴収票をもらってご自身で確定申告をしてください。

医療費控除は年末調整でできますか?

A:年末調整では医療費控除はできません。ご自身で確定申告をしてください。