株式の評価についてお話しします。
経営者のかたが高齢になり子供に会社を引き継ぎして、あるいは相続になると創業者がもっている会社の株の評価が必要になります。
目次
なぜ評価が必要か
たとえば上場している会社は、つねに価格がわかりますが、取引相場のない株式の売買はほとんどされませんので、その株式の評価額は実際に計算しないとわかりません。
計算した株式評価額が高いのに、創業者が子供に株式を無償で贈与すると贈与税がかかります。
株価は会社の営業状態でも毎年変わります。一度評価しても業績が上がると株価があがり、逆に業績が下がると株価も下がります。
贈与する時期を考えてしますと、贈与税がかからない範囲で、あるいは株価が安い時期だとたくさんの株を贈与できます。
相続の際に普段は会社の株式の資産価額を気にしていないのに、評価すると高額になりびっくりされることもあります。
取引相場のない株式とは
① 上場会社の株式
金融商品取引所に上場している会社の株式です。
② 気配相場のある株式
登録銘柄・店頭管理銘柄及び公開途上にある株式です。
③ 取引相場のない株式
① ②に該当しない株式をいいます。日本の大部分の会社の株式が該当します。
取引相場のない株式の評価の手順
① 株主を判定します
② 会社規模を判定します
③ 特定の評価会社に該当するか判定します
④ 評価額を評価明細書に記載していきながら計算します
必要な資料
① 会社の決算書、概況書
② 法人税別表
③ 株主名簿
④ 上記以外に会社の財産について必要になる資料もあります
評価方法
株式 | 評価方法 | 区分 | 評価方法 |
一般の評価会社の株式 | 原則的 | 大会社 | 類似業種批准方式(選択で純資産価額も可) |
中会社 | 併用方式(選択で純資産価額も可) | ||
小会社 | 純資産価額方式(選択によりLの割合を0.5とした併用方式も可) | ||
特例的評価方式 | 配当還元方式(原則的評価方式により計算した金額を超える場合には、原則) |
同族会社で小さい会社の計算の具体例
例示:同族会社で 小売 サービス業 直前の売上5000万円 総資産額3500万 従業員5名
① 別表二あるいは株主名簿から同族会社に該当するか確認します。
② 決算書をみながら会社規模を確認します。
③ 従業員基準では70人以上でないため、取引金額でみると小会社に該当します。
④ さらに直前の総資産額、従業員数で判定しても小会社に該当します。
⑤ そこで純資産方式での評価になりました。
⑥ 純資産方式は簡単にご説明すると会社が所有する資産をもとに計算する方法です。
まとめ
事業を継承する際には、かならず創業者の所有する株式(資産)の評価の問題がでてきます。
普段資産として認識していませんが、実際事業承継や贈与する際には、評価をしてみると株式の評価金額を知ることができます。
会社の株式評価をご希望のかたは、上記の必要な資料をあつめてお問い合わせください。