弥生給与をはじめて使おうとすると、まず戸惑うのが社会保険関係の単語の意味がわからないということです。
はじめて弥生給与をつかって給与計算をするかたむけに ご説明します。
目次
社会保険とは
弥生給与で入力するときに、従業員が給与から引かれる社会保険には、3種類あります。
① 健康保険・介護保険
健康保険とは、会社に働く人とその家族に適用される医療給付です。
40歳になると介護保険にも加入します。
介護保険とは、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みを創るために導入されたものです。40歳以上の関節リウマチなどの特定疾病の患者さんは、介護保険制度で認定された要介護度に応じて、予防給付と介護給付が受けられます。
② 厚生年金保険
厚生年金保険は、厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務するすべての人が加入します。厚生年金保険に加入すると、将来、国民年金の給付である基礎年金に加えて、厚生年金を受け取ることが出来るようになります。
③ 雇用保険
雇用保険は、失業した時に、失業された方や教育訓練を受けられる方に対しての失業給付です。
上記の社会保険に、さらに事業主だけが負担する労災保険もあります。
労災保険とは、万が一労災が起こってしまった場合に備えて、事業所単位で加入するものです。就業中や通勤途中など業務上の事故や災害によるけが、仕事が原因の病気が該当します。
以上のように、広い意味では、社会保険には、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の5つが含まれます。
従業員の給与から控除されるのは、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の4つになります。
控除の目安
従業員の給与から控除される控除額の目安は以下のようになります。
おおよその目安で考えてください。
健康保険
約5%(介護保険を含むと約6%)
健康保険料は加盟する全国健康保険協会に支払います。健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。
令和2年度の首都圏を比較すると、千葉県が一番低く、神奈川県が高くなっています。健康保険料も、従業員と事業主が半額を納めます。
介護保険は、40歳から64歳までの従業員が支払います。これは全国一律の介護保険料率1.79%です。この保険料も、事業主との半分ずつで負担します。
厚生年金保険料
額面給与の約10%
厚生年金保険率は、18.3%を年金保険機構に支払います。従業員と事業主が半額を納めますので、従業員は、9.15%収めることになります。
雇用保険
0.3%(農林水産や清酒製造、建設業は0.4%)
雇用保険は毎年4月に改訂されます。従業員の雇用保険料率は0.3%です。所轄都道府県労働局か所轄労働基準監督署に納めます。
源泉徴収
額面給与から社会保険料を引いた額の約3%
*源泉徴収については、次回の記事でお伝えします。
弥生給与での手順
社員登録の際に成年月日、入社年月、社保の標準報酬月額を間違えないように入力しましょう。
健康保険、厚生年金、雇用保険は毎月の給料から自動で計算されます。
まとめ
はじめてみる単語ですと、敬遠してしまいますが、簡単に内容を押さえておき、毎月給与計算をしていくとなれていきます。
ポイントは従業員登録の部分です。弥生給与の自動計算機能をつかって楽に給与計算をしましょう。