固定資産は減価償却という方法で分割して経費に計上します。以前の記事でご説明しましたが、減価償却せずに支出した年に全額損金(経費)に落とすこともできます。減価償却については以前の記事をご覧ください。
目次
減価償却資産の損金算入制度の適用関係
(注1) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用する場合には、年間300万円を限度となります。
(注2) 償却資産税が課税されないのは緑、課税されるのがベージュのところです。償却資産税については下記をご覧ください。
少額の減価償却資産とは
使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額が10万円未満であるものについて、事業の用に供した事業年度において損金経理(経費に落とすということで、例えば消耗品費で計上した)をしたときは、その年に損金の額に算入します。
※毎年消耗するものについては金額に関わらず損金にできます。
※10万円未満のものはその年に損金にできますが、1単位で考えます。例えば応接セットは椅子、机単体では10万円未満でも、1組で10万以上ですと少額減価償却資産にはなりません。
※10万円(税込)場合は、税抜き経理の会社は90,909円(税抜き)なので、少額減価償却資産になりますが、税込経理の会社は100,000円なので該当しません。
一括償却資産の損金算入(3年償却)
取得価額が20万円未満であるものは、下記の計算のように3年間で減価償却計上できます。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業者等(常時使用する従業員の数が1,000人を超えるものが取得価額30万円未満である減価償却資産を令和2年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供した場合において、その取得価額に相当する金額を損金経理したときは、損金の額に算入する(年間300万円を限度とする)。
仕訳例 パソコンを20万円で購入した場合に、中小企業の少額減価償却特例を使用して損金算入する場合
①購入時の仕訳
機械装置 200,000 / 現金 200,000
②損金処理の仕訳
減価償却費 200,000 / 機械装置 200,000
償却資産税
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
簡単にいうと減価償却資産に計上している資産にたいして課税標準の100分の1.4%の税金がかかります。ただし免税点があり合計150万未満の場合は課税されません。
※「少額の減価償却資産(少額資産)」も「一括償却資産」も、いずれも償却資産の申告の対象とはならず償却資産税も課税されません。
例:建物、付属設備の課税標準が150万円以上の場合、償却資産税が100分の1.4%かかります。その場合パソコン等を購入して10万以上なので中小企業の特例を利用すると償却資産税の課税対象に含まれるということです。
まとめ
減価償却と償却資産税(固定資産税)と同時に考えると
• 10万円未満の資産なら、少額資産として費用処理
• 10万円以上20万円未満の減価償却資産なら、一括償却を選択して3年間で償却
• 20万円以上30万円未満の減価償却資産のみを、中小特例を利用する
これが償却資産税も考えて上での処理になります。中小特例を利用する場合は年間300万円まで一括で損金に落とせますが、その後償却資産税が課税されてしまうためご注意ください。
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