法務局における自筆証書遺言の保管制度が2020年7月10日に施行されます。
目次
法務局で保管しない場合の自筆証書遺言の相続の場合
自筆証書遺言は、遺言者が、その内容をいつでも修正できますが、その反面、遺言者の死亡後、その自筆証書遺言を見つけた人は、その遺言が法律的に有効かどうか、家庭裁判所の検認という手続きが必要となります。
改正後
自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことで、今まで必要であった家庭裁判所による検認が不要となり、相続の手続きが簡便になります。
法務局で保管した場合相続の流れ
法務局で保管することで、遺言者の死亡後に、相続人や受遺者は、遺言書が保管されているか調べることができ、遺言書を閲覧、遺言書の写しを請求すること(遺言書情報証明書の交付)ができるようになります。
このような遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされた時には、他の相続人等に対して、遺言書を保管していることを知らせてくれます。
遺言書の保管は、遺言者の住所地、本籍地、又は所有する不動産を管轄する遺言書保管所の遺言書保安官(法務局の事務官)に申請します。
保管の対象となる遺言書は、自筆証書による遺言書で、封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものです。
遺言書の保管等の手数料は、この制度の施行日までに定められます。
まとめ
このように、自筆証書遺言を法務局で保管することで、遺言書の存在がわからないことによる相続の紛争を防止することができるようになります。
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