2020年(令和2年)度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。
※組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されます。
変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。
目次
協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率の改定
改定内容
<適用開始>
2020年(令和2年)3月分(4月納付分)
健康保険料
改定前 | 改定後 | |
健康保険料率 | 健康保険料率は都道府県によって異なります。 保険料率の詳細は、協会けんぽホームページの 令和2年度都道府県単位保険料率をご参照ください。 |
|
特定保険料率 | 35.1/1000(3.51%) (従業員 : 17.550/1000) (事業主 : 17.550/1000) |
34.3/1000(3.43%) (従業員:17.150/1000) (事業主:17.150/1000) |
基本保険料率 | 都道府県の保険料率から 特定保険料率の35.1/1000を 差し引いた料率 事業主・従業員 労使折半 |
都道府県の保険料率から 特定保険料率の34.3/1000を 差し引いた料率 事業主・従業員 労使折半 |
介護保険料
改定前 | 改定後 | |
介護保険料率 | 17.3/1000(1.73%) (従業員 : 8.650/1000) (事業主 : 8.650/1000) |
17.9/1000(1.79%) (従業員:8.950/1000) (事業主:8.950/1000) |
弥生給与の設定修正
<変更時期>
「令和2年3月分の保険料を徴収する給与月度」へ更新してから料率を変更します。[社会保険料の徴収時期]が「翌月徴収」 、給与の処理月度が「令和2年(2020年)4月度給与」 になっていることを確認します。
■令和2年 健康保険料率変更手順 【翌月徴収の場合】
①2020年3月の給与を更新します。更新後処理月度が4月になっていること確認します。
②クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
③給与規定で 翌月徴収 になっていることを確認から変更します。
※翌月徴収以外のかたは下記弥生HPをみてください。
④[社会保険]タブの[保険料(掛金)負担率]の[健康保険]および[介護保険]の保険料率を手入力で変更します。
詳しくは弥生HP「令和2年 健康保険料率変更手順」をご確認下さい。
雇用保険料の適用範囲の拡大
満64歳以上の被保険者について、2020年度(令和2年度)分から雇用保険料の徴収が開始されます
改定内容
<適用開始>
2020年(令和2年)4月
<対象となる従業員>
2020年(令和2年)3月まで雇用保険料の徴収が免除となっていた被保険者
<保険料の徴収>
2020年(令和2年)4月以降は、満64歳以上の被保険者から雇用保険料の徴収が必要です。
詳細は厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
弥生給与の設定変更
法令改正に対応したプログラム『弥生給与(やよいの給与計算) 20 Ver.23.2.1』にアップデートします。
更新時に[保険料徴収対象者変更通知]が表示され、これまで免除対象だった被保険者について、4月度給与から自動的に雇用保険料の徴収が開始されます。
4月度給与の明細入力画面で雇用保険料が計算されていることを確認し、このまま給与計算を行ってください。
※『弥生給与(やよいの給与計算) 20 Ver.23.1.2』以前の製品の場合
従業員データの「労保」タブの「免除対象高齢者」の✓を外してください。
詳しくは弥生HP「満64歳以上の被保険者から雇用保険料の徴収を開始する手順」をご確認下さい。