2018年7月、相続法が40年ぶりに大改正されました。
相続法は昭和55年に改正されて以来大きな見直しがありませんでした。
しかしこの間社会の高齢化が進み社会経済が大きく変化しました。
高齢化社会への変化に対応するための改正になります。
目次
改正の具体的内容は
1、 被相続人の死亡によりのこされた配偶者の生活への配慮
① 配偶者居住権の創設
② 婚姻期間が20年以上の夫婦の居住用不動産の贈与の優遇措置
2、 遺言の利用を促進して、相続の紛争を防止する
① 自筆遺言の財産リストをパソコンで作成
② 法務局へ自筆遺言書の保管
3、 預金の払い戻し制度創設
4、 遺留分の見直し
5、 特別寄与制度の創設
それぞれ施行日が異なりますのでご注意ください。
遺言書の財産目録作成方法改正
自筆からパソコン作成
以前は遺言書を作成する際、全文を自書する必要があり、全文を自筆することは大変でした。
緩和されることにより、パソコンで財産目録を作成したものや、不動産登記事項証明書や預貯金通帳のコピーの添付が認められるようになり、新制度では作成の負担が減ります。
また、添付財産目録には、各頁に署名押印をする必要がありますので、偽造も防止できるようになります。
遺言書はいままでどおり自筆になります。
まとめ
相続法改正に伴い相続税の評価などの変更があります。順次お伝えします。
参考資料:法務省相続法リーフレット
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