2018年7月、相続法が40年ぶりに大改正されました。

相続法は昭和55年に改正されて以来大きな見直しがありませんでした。

しかしこの間社会の高齢化が進み社会経済が大きく変化しました。

高齢化社会への変化に対応するための改正になります。

改正の具体的内容は

1、 被相続人の死亡によりのこされた配偶者の生活への配慮

① 配偶者居住権の創設
② 婚姻期間が20年以上の夫婦の居住用不動産の贈与の優遇措置

2、 遺言の利用を促進して、相続の紛争を防止する

① 自筆遺言の財産リストをパソコンで作成
② 法務局へ自筆遺言書の保管

3、 預金の払い戻し制度創設

4、 遺留分の見直し

5、 特別寄与制度の創設

それぞれ施行日が異なりますのでご注意ください。

遺言書の財産目録作成方法改正

自筆からパソコン作成

以前は遺言書を作成する際、全文を自書する必要があり、全文を自筆することは大変でした。

緩和されることにより、パソコンで財産目録を作成したものや、不動産登記事項証明書や預貯金通帳のコピーの添付が認められるようになり、新制度では作成の負担が減ります。

また、添付財産目録には、各頁に署名押印をする必要がありますので、偽造も防止できるようになります。

遺言書はいままでどおり自筆になります。

まとめ

相続法改正に伴い相続税の評価などの変更があります。順次お伝えします。

参考資料:法務省相続法リーフレット