当事務所は認定支援機関に登録されました。認定支援機関とはこちらをご覧ください。
主な支援サービスの内容
事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予及び免除
事業承継の際、自社株の評価により相続税の納税が大変ですが、自社株の80%部分の相続税が猶予及び免除されます。
現経営者から贈与により後継者が取得した自社株式に対する贈与税の納税が猶予及び免除されます。
平成30年度税制改正でこの制度が大きく改正されました。大幅に拡充され10年間限定の特例措置が設けられました。いままでの措置では80%減額でしたが、特例措置では対象の株式は全株式で、納税猶予割合は100%になりました。
この特例措置の適用を受けるには、特例承継計画の策定が必要です。この特例承継計画に認定支援機関が所見を記載する必要があります。当事務所では事業承継税制を活用できるように、サポートします。
経営改善計画策定支援事業
借入金の返済負担等、財務上の問題があり金融支援が必要な会社に経営改善計画の策定のサポートをします。
経営力強化保証制度
金融機関が認定経営革新支援機関を連携して中小企業者の事業計画の策定や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力強化を図ることを目的として保証制度です。
中小企業経営力強化資金
創業や経営多角化で新たな事業をおこなう事業者に日本政策金融公庫が低金利融資を行います。対象資金は設備資金及び運転資金で特別利率が利用できます。
その対象者は認定支援機関経営支援を受ける必要があります。貸付条件としては事業計画を策定し実行責務を負いますが、認定支援機関が事業計画、期中の実行支援を行います。
経営支援型セーフティネット貸付
一時的資金繰りが悪化している方が、財務内容の健全化に必要とする運転資金を対象とした融資制度で、認定支援機関等の経営指導により事業計画の策定が必要になります。
詳しくお聞きになりたいかたは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。