「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)があります。

改正案は 副業にかかる所得が雑所得と事業所得の区分が難しいためその所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300万円を超えない場合には雑所得とすることになります。

すぐに思うのは、雑所得は損益通算できない、青色申告もできない(青色申告控除もない)

事業所得になると損益通算でき、青色申告届をすると青色申告控除もできるということです。

具体的にどういうことかご説明します。

1, サラリーマンが副業をすると

通常は 本業が給料で副業が雑所得になります、ただ事業所得と申告すると、赤字ですと損益通算でき、青色申告届をすると青色申告控除が利用できます。

例えば 給料 500万 副業 事業所得100万 経費35万 青色申告控除65万=事業所得0

これが雑所得だと 雑所得100万経費35万 所得65万に課税されます。

2, 開業時に給料と少額の売上がある場合の所得は

開業当初は給料もあり売上も少ない人の場合で開業時に経費がかかり赤字になった場合、現在は事業所得の損益通算で給料の源泉が還付されます。それができなくなる可能性があります。

例えは 給料500万 副業開始 事業所得50万 経費70万 所得▲20万
給料源泉還付

これが雑所得だと 雑所得50万 経費70万 所得▲20万 損益通算できないため給料源泉還付できません。

改正案について国税庁では意見を募集しています。募集期間は 令和4年8月31日までです。

詳しい資料は下記をご覧ください。

国税庁 所得税基本通達の制定について