2022年1月施行の電子帳簿保存法に2年の猶予されることが、報道されました。
電子データで受け取った請求書、領収書を電子保存の義務づけるのを延長されます。
2022年1月施行の電子帳簿保存法はこちらをご覧ください 。
22年度税制改正大綱に盛り込まれる予定です。
電子帳簿法の改正は21年度税制改正により施行がきまりましたが、紙で経理処理している会社も多いため準備が間に合わないということです。
準備期間2年といってもあっという間に過ぎてしまいますので、早めの準備が大事です。
税制改正大綱とは
税制改正のプロセスで必要になるものです。
閣議決定された「税制改正の大綱」に沿って、国税の改正法案については財務省が、地方税の改正法案については総務省が作成し、国会に提出されます。
法律のもとになるものですが、大綱のまま改正になることが多いです。
具体的には、政府税制調査会が中長期的視点から税制のあり方を検討する一方、毎年度の具体的な税制改正事項は与党税制調査会が税制改正要望等を審議し、その後取りまとめられる与党税制改正大綱を踏まえて、「税制改正の大綱」ができあがります。
税制改正の大綱(政府税制調査会) → 国税の改正法案(財務省)→地方税の改正法案(総務省)→国会→財務金融委員会(衆議院)又は財政金融委員会(参議院)の審議→本会議→可決後もう一つの議員に送付→可決されると改正法案が成立