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一般社団法人の税務

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一般社団法人の税務についてお話します。

一般社団法人とは

一般社団法人は社員という人たちが2名以上集まって設立します。法人の社員は株式会社で言えば株主と似ています。株式会社との違いは出資をするが一般社団法人にはありません。そこで社団法人が儲かっても配当はありません。

一般社団法人は出資がありませんので、ゼロ円から法人を設立することができます。

社員が会員となり会員から会費を徴収して運営するのですが、それ以外にも寄付を募ったりすることで運営していきます。
一般社団法人には理事という役員が社員総会で社員から委任され、会費や財産の運用事業を実施します。
平成20年12月1日に公益法人に関する法律が改正され元々民法により規定されている社団法人又は財団法人から新法律でできました。

公益社団法人との違い

公益社団法人は一般社団法人のうち行政庁から認定された法人です。認定されるには、公益認定基準を満たす必要があります。

公益認定について

 

公益目的事業を行うことを主たる目的とするなどの一定の基準に適合している一般社団法人・一般財団法人は、行政庁から公益認定を受けることにより、公益社団法人・公益財団法人となります(公益法人認定法2-・二、4、5)。
公益認定に係る申請書の提出先は、次表のとおり、法人の区分に応じた行政庁となります。申請手続に関してご不明な点やご質問等がある場合には、それぞれの行政庁へお尋ねください。

法 人 の 区 分 行 政 庁
① 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの 内閣総理大臣
② 公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において
行う旨を定款で定めるもの
上記①及び②以外の法人 その事務所が所在する
都道府県の知事
社団法人の法人税

一般社団法人の中でも、非営利型法人に該当すると、収益事業以外は公益社団法人と同様に、原則として非課税となります。一般社団法人で非営利型でないものへの課税には、一般法人と同じ法人税率が適用されます。

非営利法人法人の要件
類型 要件

非営利性が徹底された法人
(法人税法2九の二イ、法人税法施行令3①)
1 余剰金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

共益的活動を目的とする法人
(法人税法2九の二ロ、法人税法施行令3②)
1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
2 定款等に会費の定めがあること。
3 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

2種類ありますが、①の非営利型が徹底された法人は、定款の定めが重要なので、定款を作成するさいに注意が必要です。
②の共益的活動を目的とする法人が、一般社団では多いと思います。
②の共益的活動を主目的にする法人でも収益事業を行ったときには、法人税の課税対象になります。

収益事業とは次の34事業です。
1 物品販売業 10 請負業 19 仲介業 28 遊覧所業
2 不動産販売業 11 印刷業 20 問屋業 29 医療保健業
3 金銭貸付業 12 出版業 21 鉱業 30 技芸教授業
4 物品貸付業 13 写真業 22 土石採取業 31 駐車場業
5 不動産貸付業 14 席貸業 23 浴場業 32 信用保証業
6 製造業 15 旅館業 24 理容業 33 無体財産権の提供等を行う事業
7 通信業 16 料理店業その他の飲食店業 25 美容業 34 労働者派遣業
8 運送業 17 周旋業 26 興行業
9 倉庫業 18 代理業 27 遊技所業
非営利型法人となるには

上記の2種類の法人に該当すれば、特に届け出は必要ありません。ただし非営利型法人から普通法人、普通法人から非営利型法人になったときは、異動届が必要になります。

会費収入は収益事業か

一般社団法人では、会員に会費の徴収をしていますが、対価性が明確でない会費は、収益事業に含まれません。実質的な内容で判断します。
通常の年会費は、特に対価が認められないため、収益事業にはなりませんが、出版物の年間購読料として会費を徴収しているときには出版業になるため収益事業に該当します。ある事業に参加するため会費を徴収しているときには、収益事業に該当します。例えば資格取得等のための参加会費です。

決算申告の手順

①一般社団法人が非営利法人かどうかを判断します。
②非営利法人ならば、収益事業以外は課税されません。
③非営利法人でなけれは、一般法人同様に法人税が課税されます。

(決算申告の提出書類)
1、法人税別表 2、決算報告書 3、科目内訳書 4、概況書 

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