相続時精算課税が令和5年改正されました。基礎控除が増え令和6年1月1日より施行になります。

相続時精算課税について

相続時精算課税制度とは、受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。

相続する前に子や孫に財産を贈与することで、子や孫が住宅の購入や学費に充てることができ財産を有効に使えます。

通常の贈与ですと年間110万円以上は贈与税がかかりますが、相続時精算課税の場合は2500万円まで贈与税の課税がされません。

1年にまとめて贈与しても何年かにわたって何度も贈与することも可能です。

改正点

基礎控除110万円が暦年課税の基礎控除とは別に差引ことができます。具体的には 相続時精算課税で贈与した年に110万円を差引できます。

3年間にわたって精算課税を利用する人は1年に110万円控除できるため330万円控除額が増えます。

手続き

贈与税の申告書の提出期限(贈与した年の翌年3月15日までに)【相続時精算課税課税選択届出書】を提出する

注意点

要件があります

① 贈与者が贈与の年の1月1日に60歳以上の父母または祖父母
② 受贈者が同日に18歳以上でかつ子又は孫
③ 暦年課税への変更はできません

暦年課税との違い

暦年課税 相続時精算課税
贈与者 だれでも 贈与の年の1月1日に60歳以上の父母
または祖父母
受贈者 だれでも 贈与の年の1月1日に子又は孫
基礎控除 110万円 110万円(令和6年1月1日以降)
特別控除 なし 2500万円(住宅資金等3500万円)
災害時の相続時控除新設
税率 累進税率(最高55%) 一律20%
税額計算 (贈与価額-基礎控除110万円)
×累進税率
(贈与価額-基礎控除110万円-特別控除2500万円)×20%
相続時の精算 なし ただし相続開始以前7年前まで
もち、もどして計算(令和6年1月1日以降の贈与)
すべて精算対象、相続税の計算に含める
節税効果 あり 基本的になし
選択 精算課税選択しない人は暦年課税 一度選択すると暦年課税にもどせない
メリット 節税 ①  相続税が基礎控除以下でかからない人は事前に2500万円まで渡せる
②  贈与時に不動産等値上がりがする資産については安い評価額で贈与できる
デメリット 毎年する煩雑さ、書類等揃えないと、
暦年でなく一括贈与になってしまうこともあり
値下がりする資産を贈与するとあとで
相続でもらったほうが評価額が安くなる

詳しい活用法については次回ご説明します。

参考資料
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf