移転価格税制の調査対象となるのは、「国外関連者」との間の取引です。

国外関連者とは、発行済株式総数の50%以上を保有している外国法人や、実質的に支配している(取引依存や資金依存が高いなど)外国法人を指します。

つまり、取引相手先が海外にある場合、その取引が移転価格税制の調査対象となる可能性があります。

具体的な例

* 海外子会社への製品の販売
* 海外子会社からの原材料の購入
* 海外子会社へのサービス提供
* 海外子会社からのサービス受領
* 海外関連者との間で行う金銭の貸借
* 海外関連者との間で行うライセンス契約

上記以外にも、海外関連者との間で行われる様々な取引が移転価格税制の調査対象となります。

調査対象となる取引の規模

移転価格税制の調査対象となる取引の規模は、国税庁によって明確には示されていません。

しかし、一般的には、年間1億円以上の取引が調査対象となることが多いようです。

現在は対象にはならないのですが、対策のためには、企業間の取引契約書を作成し、企業間の利益が適正化を判断できるようにすることです。

グループ会社間でのマスターファイルがすでにある場合は、日本でのローカルルールを作成しておくといいでしょう。

今後の傾向では、国外関連者との取引の正当性が、調査の対象になりますので、最初は契約書で企業間の利益の算出方法を明確にすることがいいと思います。